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保育士の過去問 令和5年(2023年)前期 子ども家庭福祉 問13

問題

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次のうち、子育て世代包括支援センター(母子健康包括支援センター)について、適切な記述を一つ選びなさい。
   1 .
2019(令和元)年の「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第46号)において規定された。
   2 .
都道府県が実施主体である。
   3 .
対象は、妊産婦及び乳幼児のみである。
   4 .
保健師、助産師、看護師及びソーシャルワーカーをすべて配置しなければならない。
   5 .
母子保健事業や子育て支援事業を実施することができる。
( 保育士試験 令和5年(2023年)前期 子ども家庭福祉 問13 )
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この過去問の解説 (2件)

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本問は、「子育て世代包括支援センター(母子健康包括支援センター)」設置の経緯、実施主体、支援の対象、人員配置、事業内容について問うものです。

◎「子育て世代包括支援センター」(法律上の名称は「母子健康包括支援センター」)は、市町村において地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するために設置されています。

◎平成28年の「児童福祉法等の一部を改正する法律」において、母子保健法第22条の改正が行われたことにより規定されました。

以上を踏まえて、問題を見ていきましょう。

選択肢1. 2019(令和元)年の「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第46号)において規定された。

子育て世代包括支援センターは、2016(平成28)年の「児童福祉法等の一部を改正する法律」において、母子保健法第22条(昭和40年法律第141号)の改正が行われたことにより規定されました。

選択肢2. 都道府県が実施主体である。

子育て世代包括支援センターは、市町村が実施主体となっています。

厚生労働省の通知(雇児発0331第5号 平成29年3月31日)子育て世代包括支援センターの設置運営について」の2.実施主体に、

市町村(特別区及び一部事務組合を含む。以下同じ。)とすること」とあります。

選択肢3. 対象は、妊産婦及び乳幼児のみである。

子育て世代包括支援センターの対象者は、妊産婦及び乳幼児並びにその保護者のほか、18歳までの子どもとその保護者です。

厚生労働省の通知「子育て世代包括支援センターの設置運営について」の3.対象者に、

「主として、妊産婦及び乳幼児並びにその保護者を対象とするが、地域の実情に応じて、18歳までの子どもとその保護者についても対象とする」とあります。

柔軟な運用のため、妊産婦及び乳児のみに限定していない点に注意しましょう。

*この問題に限らず、「~のみである」という非常に限定的な言い回しの選択肢は、引っ掛けのことが多いです。他に例外事項はないかをよく思い出し、慎重に吟味しましょう。

選択肢4. 保健師、助産師、看護師及びソーシャルワーカーをすべて配置しなければならない。

すべてを配置する必要はなく、保健師1名以上を配置することになっています。

厚生労働省の通知「子育て世代包括支援センターの設置運営について」の6.担当職員に、

保健師等を1名以上配置すること」とあります。

ただし、「ソーシャルワーカー(社会福祉士等)のみを配置する場合には、近隣の市町村保健センター等の保健師、助産師又は看護師との連携体制を確保すること」としています。

選択肢5. 母子保健事業や子育て支援事業を実施することができる。

正しい内容です。

厚生労働省の通知「子育て世代包括支援センターの設置運営について」の5.事業内容に、

子育て世代包括支援センターでは、地域の実情に応じて「母子保健事業」「子育て支援事業」を行う旨が明記されています。

まとめ

2019(令和元)年の「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」では、

児童虐待防止対策の強化を図るため、

・児童の権利擁護(親権者および児童福祉施設の長等が児童のしつけに際して体罰を加えることを禁止

・児童相談所の体制強化(児童相談所の体制強化、設置促進)および関係機関間の連携強化などの措置

を講じています。

あわせて覚えておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

子育て世代包括支援センターは、子育てに関する支援を行うための相談窓口となっている場所です。詳しくは、「子育て世代包括支援センターの設置運営について(通知)」を確認しておきましょう。また、母子保健法第22条に母子健康包括支援センターとして記載されていますので合わせて確認しておくといいでしょう。

選択肢1. 2019(令和元)年の「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第46号)において規定された。

子育て世代包括支援センターは、「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第63号)において、母子保健法第22条の改正が行われたことから規定されています。

ちなみに、2019(令和元)年の「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」(令和元年法律第46号)に規定されたことに「親権者等による体罰の禁止」があることも合わせて覚えておきましょう。

選択肢2. 都道府県が実施主体である。

子育て世代包括支援センターの設置運営について(通知)」に、実施主体は市町村と記載されています。

選択肢3. 対象は、妊産婦及び乳幼児のみである。

子育て世代包括支援センターの設置運営について(通知)」には、対象は「妊産婦及び乳幼児並びにその保護者を対象」としていますが、「地域の実情に応じて、18歳までの子どもとその保護者についても対象とする」と記載されています。

選択肢4. 保健師、助産師、看護師及びソーシャルワーカーをすべて配置しなければならない。

子育て世代包括支援センターの設置運営について(通知)」の6.担当職員に「保健師等を1名以上配置すること」と記載されているため、問のようにすべて配置しなければならないわけではありません。

ですが、「ソーシャルワーカー(社会福祉士等)のみを配置する場合には、近隣の市町村保健センター等の保健師、助産師又は看護師との連携体制を確保すること。」と記載されている点も覚えておきましょう。

選択肢5. 母子保健事業や子育て支援事業を実施することができる。

子育て世代包括支援センターの設置運営について(通知)」の5.事業内容に地域の実情に母子保健事業や子育て支援事業を実施できる旨が記載されています。

まとめ

子育て世代包括支援センターは、必要に応じて設置するよう努めなければいけません。詳しくは子育て世代包括支援センターの設置運営について(通知)」を確認し、まとめておきましょう。

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