保育士の過去問
令和5年(2023年)前期
社会福祉 問8

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問題

保育士試験 令和5年(2023年)前期 社会福祉 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、児童心理治療施設に関する記述として、適切な記述の組み合わせを一つ選びなさい。

A  「児童養護施設入所児童等調査結果(平成30年2月1日現在)」では、被虐待経験がある児童の占める割合は、7割を超えている。
B  「児童養護施設入所児童等調査結果(平成30年2月1日現在)」では、児童の委託(入所)経路は、半数以上が児童養護施設からの入所となっている。
C  「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害者支援施設に定められている。
D  2017(平成29)年に施行された「児童福祉法」等の一部改正によって、「情緒障害児短期治療施設」から名称変更された。

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この過去問の解説 (2件)

01

児童心理治療施設は、心理的に困難を抱えている心理的治療が必要な児童を入所や通所をさせて治療を行う施設です。

この問題は、児童心理治療施設に関することを問われていますので、問題文にある報告書や法律を確認しながら解いてみましょう。

選択肢1. A,B

Aの記述に関して「児童養護施設入所児童等調査結果(平成30年2月1日現在)」を見ると、被虐待経験のある児童は78.1%7割を超えています。

そのため、Aの解答はです。

Bの記述に関して「児童養護施設入所児童等調査結果(平成30年2月1日現在)」を見ると、家庭からが56.4%半数を超えています。問題文のように児童養護施設からは14.9%であるため、解答は×です。

以上のことから、本選択肢は不適切です。

選択肢2. A,C

Aの記述に関して「児童養護施設入所児童等調査結果(平成30年2月1日現在)」を見ると、被虐待経験のある児童は78.1%7割を超えています。

そのため、Aの解答はです。

Cの記述に関して、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」には児童心理治療施設は定められておらず、児童福祉法第43条の2に定められています。

そのため、Cの解答は×です。

以上のことから、本選択肢は不適切です。

選択肢3. A,D

Aの記述に関して「児童養護施設入所児童等調査結果(平成30年2月1日現在)」を見ると、被虐待経験のある児童は78.1%7割を超えています。

そのため、Aの解答はです。

Dの記述に関して、2017年より、情緒障害児短期治療施設から児童心理治療施設に名称が変更されました。

そのため、Dの解答はです。

以上のことから、本選択肢は適切です。

選択肢4. B,D

Bの記述に関して「児童養護施設入所児童等調査結果(平成30年2月1日現在)」を見ると、家庭からが56.4%半数を超えています。問題文のように児童養護施設からは14.9%であるため、解答は×です。

Dの記述に関して、2017年より、情緒障害児短期治療施設から児童心理治療施設に名称が変更されました。

そのため、Dの解答はです。

以上のことから、本選択肢は不適切です。

選択肢5. C,D

Cの記述に関して、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」には児童心理治療施設は定められておらず、児童福祉法第43条の2に定められています。

そのため、Cの解答は×です。

Dの記述に関して、2017年より、情緒障害児短期治療施設から児童心理治療施設に名称が変更されました。

そのため、Dの解答はです。

以上のことから、本選択肢は不適切です。

まとめ

児童心理治療施設は、2017年より情緒障害児短期治療施設から名称が変更になった施設です。

施設に関して定められている児童福祉法を確認したり、施設の役割もまとめておくといいでしょう。

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02

A:「児童養護施設入所児童等調査結果(平成30年2月1日現在)」では、被虐待経験がある児童の占める割合は、7割を超えている。

 

児童養護施設入所児童等調査の概要(平成30年2月1日現在) 「結果の概要」「Ⅱ 委託(入所)時の家庭の状況」「2 児童の被虐待経験の有無、虐待の種類」において、児童心理治療施設での被虐待経験がある児童数は、78.1%を占めていると結果が出ています。

 


B:「児童養護施設入所児童等調査結果(平成30年2月1日現在)」では、児童の委託(入所)経路は、半数以上が児童養護施設からの入所となっている。

 

児童養護施設入所児童等調査の概要(平成30年2月1日現在) 「結果の概要」「Ⅰ 児童の現在の状況」「4 児童の委託(入所)経路」において、家庭からの入所が56.4%、児童養護施設からの入所が14.7%と結果が出ています。

 


C:「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく障害者支援施設に定められている。

 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」には児童心理治療施設は定められていません。児童心理治療施設は、児童福祉法43条の2に規定された児童福祉施設です。

 

 

D:2017(平成29)年に施行された「児童福祉法」等の一部改正によって、「情緒障害児短期治療施設」から名称変更された。


2017年4月より「情緒障害児短期治療施設」から「児童心理治療施設」に名称が変更されました。


よって、
ADとなる選択肢が適切です。

選択肢3. A,D

組み合わせが一致するため、適切です。

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