保育士の過去問
令和5年(2023年)前期
社会福祉 問16
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問題
保育士試験 令和5年(2023年)前期 社会福祉 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、すべての高齢者を利用対象者としている。
B 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の実施主体は、各都道府県及び指定都市の社会福祉協議会及び地域包括支援センターとされている。
C 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、「社会福祉法」に基づく利用者の権利擁護事業の一つである。
D 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)では、生活福祉資金貸付制度を実施している。
A 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、すべての高齢者を利用対象者としている。
B 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の実施主体は、各都道府県及び指定都市の社会福祉協議会及び地域包括支援センターとされている。
C 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、「社会福祉法」に基づく利用者の権利擁護事業の一つである。
D 福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)では、生活福祉資金貸付制度を実施している。
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この過去問の解説 (2件)
01
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、平成11年に「地域福祉権利擁護事業」の名称で開始され、平成19年に日常生活自立支援事業に名称変更されました。
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者のうち、判断能力が不十分な者に対し、自立した生活が送れるように支援することを目的としています。
その他、実施主体や事業内容についてもまとめておきましょう。
Aの記述では、対象を「すべての高齢者」としていますが、正式には、「認知症高齢者、知的障碍者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な者」となっています。
そのため、Aの解答は×です。
Bの記述にある実施主体は、都道府県社会福祉協議会、政令指定都市社会福祉協議会となっています。
地域包括支援センターは実施主体ではありませんので、Bの解答は×です。
Cの記述にある、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、社会福祉法に定義されていますので、Cの解答は〇です。
Dの記述にある、生活福祉資金貸付制度は、生活困窮者自立支援法にある、生活困窮者自立支援制度と連携して支援を行っていくため、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)ではありません。
そのため、Dの解答は×です。
以上のことから、「A:× B:× C:〇 D:×」となります。
そのため、本選択肢は不適切です。
Aの記述では、正式には、「認知症高齢者、知的障碍者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な者」となっているため、Aの解答は×です。
Bの記述にある、地域包括支援センターは実施主体ではありませんので、Bの解答は×です。
Cの記述にある、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、社会福祉法に定義されていますので、Cの解答は〇です。
Dの記述にある生活福祉資金貸付制度は、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)ではないため、Dの解答は×です。
以上のことから、「A:× B:× C:〇 D:×」となります。
そのため、本選択肢は不適切です。
Aの記述では、正式には、「認知症高齢者、知的障碍者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な者」となっているため、Aの解答は×です。
Bの記述にある、地域包括支援センターは実施主体ではありませんので、Bの解答は×です。
Cの記述にある、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、社会福祉法に定義されていますので、Cの解答は〇です。
Dの記述にある生活福祉資金貸付制度は、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)ではないため、Dの解答は×です。
以上のことから、「A:× B:× C:〇 D:×」となります。
そのため、本選択肢は不適切です。
Aの記述では、正式には、「認知症高齢者、知的障碍者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な者」となっているため、Aの解答は×です。
Bの記述にある、地域包括支援センターは実施主体ではありませんので、Bの解答は×です。
Cの記述にある、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、社会福祉法に定義されていますので、Cの解答は〇です。
Dの記述にある生活福祉資金貸付制度は、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)ではないため、Dの解答は×です。
以上のことから、「A:× B:× C:〇 D:×」となります。
そのため、本選択肢は不適切です。
Aの記述では、正式には、「認知症高齢者、知的障碍者、精神障害者等のうち、判断能力が不十分な者」となっているため、Aの解答は×です。
Bの記述にある、地域包括支援センターは実施主体ではありませんので、Bの解答は×です。
Cの記述にある、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、社会福祉法に定義されていますので、Cの解答は〇です。
Dの記述にある生活福祉資金貸付制度は、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)ではないため、Dの解答は×です。
以上のことから、「A:× B:× C:〇 D:×」となります。
そのため、本選択肢は適切です。
この問題は、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)について問われている内容でした。根拠法令をはじめ、対象者や事業内容などをまとめておくと試験対策ができるでしょう。
また、この問題で出題されていた「生活福祉資金貸付制度」についてもまとめておきましょう。生活福祉資金貸付制度は、第一種社会福祉事業として位置づけられています。
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02
A:×
不適切です。
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、すべての高齢者を利用対象者とているわけではありません。
利用対象者は、認知症の高齢者や知的、精神障害などにより、判断が十分でない方が対象となります。
B:×
不適切です。
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)の実施主体は、都道府県社会福祉協議会または指定都市社会福祉協議会です。
地域包括支援センターではありません。
C:○
適切です。
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)は、「社会福祉法」に基づく利用者の権利擁護事業の一つです。
D:×
不適切です。
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)では、生活福祉資金貸付制度を実施していません。
正解です。
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