保育士の過去問
令和5年(2023年)前期
社会福祉 問17

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問題

保育士試験 令和5年(2023年)前期 社会福祉 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、苦情解決制度に関する記述として、適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  「社会福祉法」に基づき、福祉サービスに関する苦情の解決等を行う機関として、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が設置されている。
B  苦情解決事業が対象とする福祉サービスの範囲は、「社会福祉法」第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービスのみとされている。
C  苦情解決体制は、苦情解決責任者、苦情受付担当者、および第三者委員で構成され、そのうち、第三者委員は、市区町村長の責任において選任されている。
D  苦情解決制度の解決結果については、個人情報に関するものを除き、福祉サービスを提供する事業所の所在地の市町村が、公表することになっている。
  • A:○  B:○  C:○  D:○
  • A:○  B:×  C:○  D:○
  • A:○  B:×  C:×  D:×
  • A:×  B:○  C:×  D:×
  • A:×  B:×  C:○  D:○

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この過去問の解説 (2件)

01

保育園では、利用者や地域からの要望や苦情があった場合、適切に対応できるための体制を整えています。

この問題にある苦情解決制度は、法律に規定されています。

苦情解決制度に関する内容をまとめて、試験対策を行いましょう。

選択肢1. A:○  B:○  C:○  D:○

Aの記述に関して、苦情解決に伴う、運営適正化委員会については、社会福祉法第83条に記載されており、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が置かれます。

このことから、Aの解答はです。

Bの記述に関して、社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」によると対象事業者は、以下のように記載されています。

社会福祉法第二条に規定する社会福祉事業を経営する者とする。また、前記以外の福祉サービスを提供する者等についても、本指針を参考として、苦情解決の仕組みを設けることが望まれる。」とあります。

引用先:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8363&dataType=1&pageNo=1

したがって、Bの記述のように、「社会福祉法」第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービスのみではありませんので、解答は×です。

Cの記述に関して、社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」によると、第三者委員の選任は、経営者の責任において選任することとなっています。

そのため、Cの記述のように、市区町村長の責任において選任されませんので、解答は×です。

Dの記述に関して、解決結果の公表は、対象の事業者が「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表することとなっており、市町村が公表することになっていません。

したがって、Dの解答は×です。

以上のことから、「A:〇 B:× C:× D:×」となります。

そのため、本選択肢は不適切です。

選択肢2. A:○  B:×  C:○  D:○

Aの記述に関して、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が置かれます。このことから、Aの解答はです。

Bの記述に関して、「社会福祉法」第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービスのみではありませんので、解答は×です。

Cの記述に関して、第三者委員の選任は、経営者の責任において選任することとなっているため、解答は×です。

Dの記述に関して、解決結果の公表は、対象の事業者が「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表することとなっているため、解答は×です。

以上のことから、「A:〇 B:× C:× D:×」となります。

そのため、本選択肢は不適切です。

選択肢3. A:○  B:×  C:×  D:×

Aの記述に関して、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が置かれます。このことから、Aの解答はです。

Bの記述に関して、「社会福祉法」第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービスのみではありませんので、解答は×です。

Cの記述に関して、第三者委員の選任は、経営者の責任において選任することとなっているため、解答は×です。

Dの記述に関して、解決結果の公表は、対象の事業者が「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表することとなっているため、解答は×です。

以上のことから、「A:〇 B:× C:× D:×」となります。

そのため、本選択肢は適切です。

選択肢4. A:×  B:○  C:×  D:×

Aの記述に関して、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が置かれます。このことから、Aの解答はです。

Bの記述に関して、「社会福祉法」第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービスのみではありませんので、解答は×です。

Cの記述に関して、第三者委員の選任は、経営者の責任において選任することとなっているため、解答は×です。

Dの記述に関して、解決結果の公表は、対象の事業者が「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表することとなっているため、解答は×です。

以上のことから、「A:〇 B:× C:× D:×」となります。

そのため、本選択肢は不適切です。

選択肢5. A:×  B:×  C:○  D:○

Aの記述に関して、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が置かれます。このことから、Aの解答はです。

Bの記述に関して、「社会福祉法」第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービスのみではありませんので、解答は×です。

Cの記述に関して、第三者委員の選任は、経営者の責任において選任することとなっているため、解答は×です。

Dの記述に関して、解決結果の公表は、対象の事業者が「事業報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表することとなっているため、解答は×です。

以上のことから、「A:〇 B:× C:× D:×」となります。

そのため、本選択肢は不適切です。

まとめ

苦情解決制度に関しては、関連する法令と厚生労働省にある「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」を読み合わせ、理解しておきましょう。

また、苦情解決をどのように実施しているか、保育園や施設のホームページを確認しておきましょう。

参考になった数27

02

A:○

「社会福祉法」に基づき、福祉サービスに関する苦情の解決等を行う機関として、都道府県社会福祉協議会運営適正化委員会が設置されています。

こちらは社会福祉法83条に明記されています。

 


B:×

苦情解決事業が対象とする福祉サービスの範囲は、「社会福祉法」第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービスのみではありません。


社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を提供する者等についても、苦情解決の仕組みを設けることが望まれると明記されています。

 

 

C:×

苦情解決体制は、苦情解決責任者、苦情受付担当者、および第三者委員で構成され、そのうち、第三者委員は、経営者の責任において選任されます。

市区町村長により選任されないので、不適切です。
 

 

D:×

苦情解決制度の解決結果については、個人情報に関するものを除き、福祉サービスを提供する事業者が公表することになっています。

福祉サービスを提供する事業所の市町村ではないので、不正解です。

選択肢3. A:○  B:×  C:×  D:×

正解です。

参考になった数12