問題
A 「社会福祉法」に基づき、福祉サービスに関する苦情の解決等を行う機関として、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が設置されている。
B 苦情解決事業が対象とする福祉サービスの範囲は、「社会福祉法」第2条に規定する社会福祉事業において提供される福祉サービスのみとされている。
C 苦情解決体制は、苦情解決責任者、苦情受付担当者、および第三者委員で構成され、そのうち、第三者委員は、市区町村長の責任において選任されている。
D 苦情解決制度の解決結果については、個人情報に関するものを除き、福祉サービスを提供する事業所の所在地の市町村が、公表することになっている。