問題
A 民生委員は、「社会福祉法」に基づき地域社会の福祉を増進することを目的として市町村の区域に置かれている民間奉仕者である。
B 民生委員の任期は3年である。
C 民生委員は、「児童福祉法」によって児童委員に充てられたものとされている。
D 民生委員の職務の一つに、福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力することがあげられる。
民生委員は、民生委員法に規定されており、市町村長や福祉事務所長などに協力する協力機関です。
関係する法律を確認してみましょう。
Aの民生委員の根拠法は、「民生委員法」です。問題文のように社会福祉法ではありませんので、解答は×です。
Bの民生委員の任期は3年です。そのためBの解答は〇です。
ちなみに、任期の途中で入れ替わると、代わりに任命された方は残りの任期までとなります。
Cの児童委員に関しては、民生委員に選ばれた方が兼任します。そのため、Cの解答は〇です。
Dの民生委員の職務の1つに、福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力することが挙げられますので、解答は〇です。
以上のことから、「A:× B:〇 C:〇 D:〇」となります。
したがって、本選択肢は不適切です。
Aの民生委員の根拠法は、「民生委員法」ですので、解答は×です。
Bの民生委員の任期は3年です。そのためBの解答は〇です。
Cの児童委員に関しては、民生委員に選ばれた方が兼任するため、解答は〇です。
Dの民生委員の職務の1つに、福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力することが挙げられるので、解答は〇です。
以上のことから、「A:× B:〇 C:〇 D:〇」となります。
したがって、本選択肢は不適切です。
Aの民生委員の根拠法は、「民生委員法」ですので、解答は×です。
Bの民生委員の任期は3年です。そのためBの解答は〇です。
Cの児童委員に関しては、民生委員に選ばれた方が兼任するため、解答は〇です。
Dの民生委員の職務の1つに、福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力することが挙げられるので、解答は〇です。
以上のことから、「A:× B:〇 C:〇 D:〇」となります。
したがって、本選択肢は不適切です。
Aの民生委員の根拠法は、「民生委員法」ですので、解答は×です。
Bの民生委員の任期は3年です。そのためBの解答は〇です。
Cの児童委員に関しては、民生委員に選ばれた方が兼任するため、解答は〇です。
Dの民生委員の職務の1つに、福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力することが挙げられるので、解答は〇です。
以上のことから、「A:× B:〇 C:〇 D:〇」となります。
したがって、本選択肢は適切です。
Aの民生委員の根拠法は、「民生委員法」ですので、解答は×です。
Bの民生委員の任期は3年です。そのためBの解答は〇です。
Cの児童委員に関しては、民生委員に選ばれた方が兼任するため、解答は〇です。
Dの民生委員の職務の1つに、福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力することが挙げられるので、解答は〇です。
以上のことから、「A:× B:〇 C:〇 D:〇」となります。
したがって、本選択肢は不適切です。
民生委員は、都道府県知事の推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。
また、民生委員の歴史は、1917年に岡山県で始まった済世顧問制度や、1918年に大阪府で始まった方面委員制度がはじまりです。
そこから、1946年の旧生活保護法では補助機関として関り、1950年の生活保護法では協力機関となりました。
このような民生委員の歴史についてもまとめながら、試験対策を行いましょう。
A:×
民生委員は、「民生委員法」に基づき地域社会の福祉を増進することを目的として市町村の区域に置かれている民間奉仕者です。
B:○
民生委員の任期は3年です。
民生委員法第10条によると、
「民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。」
と明記されています。
C:○
民生委員は、「児童福祉法」によって児童委員に充てられたものとされています。
D:○
民生委員の職務の一つに、福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力することがあげらています。
正解です。
民生委員法は、社会福祉科目では頻出の問題となります。
法令や内容を理解しておきましょう。