保育士の過去問
令和5年(2023年)後期
社会的養護 問9
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あん摩マッサージ指圧師
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第二種 衛生管理者
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ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (2件)
01
要保護児童とは、保護者の養育に問題(入院、死亡、離婚、虐待、放任など)が生じ、保護や支援が必要な児童や家庭環境などに起因して非行や情緒障害を有する児童のことを指します。
「児童福祉法」第37条には、
【乳児院は、乳児(保健上、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。)を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする】
と記載されています。
「児童福祉法」第41条には、
【児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。】と記載されています。
適切な選択肢です。
「児童福祉法」第38条には、
【母子生活支援施設は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。】と記載されています。
つまり、母子生活支援施設は、母子家庭の母親とその子どもを対象に、一緒に生活しながら支援する施設です。
これは母親が同伴する場合の施設であり、要保護児童が単独で入所する施設ではありません。
「児童福祉法」第44条には、
【児童自立支援施設は、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。】
と記載されています。
里親は、家庭で養育を必要とする児童を一時的または長期的に家庭に迎えて養育する形態です。
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02
児童福祉法 第2章 福祉の保障の中で、第六節 要保護児童の保護措置等に次の記述があります。
第7条「都道府県は、前条第一項第一号の規定による報告又は少年法第十八条第二項の規定による送致のあった児童(要保護児童で措置が適当な子ども)につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。」
この中で明記されている委託・入所先は、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設となっています。
「母子生活支援施設」の入所対象者は、女子及びその者の監護すべき児童となっており、子どもとその保護者の保護が対象のため、選択肢として誤りといえます。
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