保育士の過去問
令和5年(2023年)後期
子どもの保健 問13

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問題

保育士試験 令和5年(2023年)後期 子どもの保健 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、保育所での感染症の集団発生の予防に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。

A  学校感染症第二種に感染した場合は、保育所においても意見書または登園届の提出が義務付けられている。
B  全ての感染症において流行の拡大の恐れがある期間は、隔離をすることや登園を控えてもらう。
C  ウイルスが体内に侵入してもその病気に対する感受性が低い人の場合は、感染しても症状が出ないことがある。
D  麻疹や風疹の感染症が1週間以内に2人以上発生した場合は、施設長は市区町村や保健所に報告する義務がある。
E  保育所の子どもや職員が感染症に罹患していることが判明した場合、子どもや職員の健康状態の把握や記録とともに、二次感染予防について保健所等に協力を依頼することは施設長の責務である。

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この過去問の解説 (2件)

01

保育所での感染症の集団発生の予防からの問題です。

 

A:学校感染症第二種に感染した場合、保育所における意見書または登園届の提出は義務ではありません。

 

B:全ての感染症において流行の拡大の恐れがある期間は、隔離をすることや登園を控えてもらう必要があります。

 

C:ウイルスが体内に侵入してもその病気に対する感受性が低い人の場合は、感染しても症状が出ないことがあります。

 

D:以下の場合は保健所に届け出が必要です。

①同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合

②同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われるものが10人以上または全利用者の半数以上発生した場合

③1および2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症などの発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

 

E:保育所の子どもや職員が感染症に罹患していることが判明した場合、子どもや職員の健康状態の把握や記録とともに、二次感染予防について保健所等に協力を依頼することは施設長の責務となっています。

選択肢1. A:○  B:○  C:×  D:○  E:×

A・C・D・Eが不適切です。

選択肢2. A:○  B:×  C:○  D:○  E:×

A・B・D・Eが不適切です。

選択肢3. A:×  B:○  C:○  D:×  E:○

適切です。

選択肢4. A:×  B:○  C:×  D:×  E:○

Cが不適切です。

選択肢5. A:×  B:×  C:○  D:○  E:○

B・Dが不適切です。

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02

この問題は感染症対策についての知識を問うものです。

 

全ての感染症において、流行の拡大の恐れがある期間は、隔離をすることや登園を控えてもらうことが適切です。

保育所の子どもや職員が感染症に罹患していることが判明した場合、施設長は健康状態の把握や記録を行い、二次感染予防について保健所等に協力を依頼する責務があります。

感染症により『死亡者又は重篤患者』が1週間以内に2名以上発生した場合においては報告義務があります。

ウイルスが体内に侵入しても、その病気に対する感受性が低い人は感染しても症状が出ないことがあります。これは免疫力や既往歴によるものです。

学校感染症第二種に感染した場合、保育所では意見書または登園届の提出が義務付けられていません。これは学校保健安全法に基づくもので、保育所には適用されません。

選択肢3. A:×  B:○  C:○  D:×  E:○

正答です。

 

まとめ

保育所での感染症対策は、子どもたちの健康と安全を守るために非常に重要です。実際の保育現場でも、日々の健康観察や衛生管理が欠かせません。

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