保育所での感染症の集団発生の予防からの問題です。
A:学校感染症第二種に感染した場合、保育所における意見書または登園届の提出は義務ではありません。
B:全ての感染症において流行の拡大の恐れがある期間は、隔離をすることや登園を控えてもらう必要があります。
C:ウイルスが体内に侵入してもその病気に対する感受性が低い人の場合は、感染しても症状が出ないことがあります。
D:以下の場合は保健所に届け出が必要です。
①同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合
②同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われるものが10人以上または全利用者の半数以上発生した場合
③1および2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症などの発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
E:保育所の子どもや職員が感染症に罹患していることが判明した場合、子どもや職員の健康状態の把握や記録とともに、二次感染予防について保健所等に協力を依頼することは施設長の責務となっています。
選択肢1. A:○ B:○ C:× D:○ E:×
選択肢2. A:○ B:× C:○ D:○ E:×
選択肢3. A:× B:○ C:○ D:× E:○
選択肢4. A:× B:○ C:× D:× E:○
選択肢5. A:× B:× C:○ D:○ E:○