保育士 過去問
令和6年(2024年)後期
問51 (子ども家庭福祉 問11)

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問題

保育士試験 令和6年(2024年)後期 問51(子ども家庭福祉 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「少年法」第16条により、家庭裁判所が調査及び観察のため必要な援助をさせることができる者として、不適切なものを1つ選びなさい。
  • 保護司
  • 児童福祉司
  • 保健師
  • 保護観察官
  • 警察官

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この過去問の解説 (1件)

01

少年法における専門職の種類について問われています。

少年法の概要を知っておくことが必要です。

不適切な問題を選ぶということに注意しましょう。

選択肢1. 保護司

適当です。

第十六条 家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(児童福祉法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。

選択肢2. 児童福祉司

適当です。

第十六条 家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(児童福祉法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。

選択肢3. 保健師

不適切です。保健師は 保健師助産師看護師法 (保助看法)に基づき、 厚生労働大臣 の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者とされます。少年法の調査及び観察のための専門職ではありません。

選択肢4. 保護観察官

適当です。

第十六条 家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(児童福祉法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。

選択肢5. 警察官

適当です。

第十六条 家庭裁判所は、調査及び観察のため、警察官、保護観察官、保護司、児童福祉司(児童福祉法第十二条の三第二項第六号に規定する児童福祉司をいう。第二十六条第一項において同じ。)又は児童委員に対して、必要な援助をさせることができる。

まとめ

職種をグループ分けにしてみると、正答にたどりつきやすいと思われます。

「保」という字が他の職種同様付いているため戸惑いやすいですが、保健師は司法・矯正領域の主要な専門職ではありません。

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