保育士 過去問
令和7年(2025年)前期
問5 (保育原理 問5)
問題文
次のうち、「保育所保育指針」に照らし、保育内容等の評価に関する記述として、不適切なものを1つ選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
保育士試験 令和7年(2025年)前期 問5(保育原理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「保育所保育指針」に照らし、保育内容等の評価に関する記述として、不適切なものを1つ選びなさい。
- 保育所の自己評価は、保育の質の向上に寄与するものである。
- 保育士等による自己評価は、保育士等の専門性の向上においても重要な意味をもつ。
- 保育士等は、ねらいと内容の達成状況を評価することを通して、子ども一人一人の育ちつつある様子を捉える。
- 保育所は、保育の内容等について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
- 保育所の自己評価は、「社会福祉法」に基づく第三者評価として位置づけられたものである。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
第一章「3 保育の計画及び評価」の内容についての理解を問う問題です。
自己評価については、主体(保育士等か保育所か)はもちろん、評価の対象、努力義務とされているかどうかといった点がよく問われますので、整理しておきましょう。
適切な記述です。
第1章3(4)「イ 保育所の自己評価」のほか、第5章1「(2)保育の質の向上に向けた組織的な取組」と整合します。
適切な記述です。
第1章3(4)「ア 保育士等の自己評価」と整合します。
適切な記述です。
明確な記載箇所はありませんが、保育所指針のどの記載とも矛盾しません。
適切な記述です。
保育所の自己評価結果の公表は、第1章3(4)イ(ア)に定められた努力義務です。
不適切です。
保育所の自己評価は、保育所自身が主体として行うもので、評価の対象は主に保育の内容や実施運営についてです。
一方、社会福祉法上の第三者評価は、第三者事業者が主体として行うこととされ、福祉サービス施設としての財政面や業務遂行能力などが評価されます。
両者は主体だけでなく、評価内容や制度趣旨自体が異なっていますので、この記述は不適切ということになります。
不適切選択肢を判別することは難しくなかったと思います。
保育士等や保育所の自己評価制度は、保育の質の向上を目的とするものであることを覚えておきましょう。
参考になった数33
この解説の修正を提案する
前の問題(問4)へ
令和7年(2025年)前期 問題一覧
次の問題(問6)へ