保育士 過去問
令和7年(2025年)前期
問21 (教育原理 問1)
問題文
次のうち、「教育基本法」の条文の一部として、正しいものを2つ選びなさい。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)前期 問21(教育原理 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「教育基本法」の条文の一部として、正しいものを2つ選びなさい。
- 学問の自由は、これを保障する。
- 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設(利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。)とする。
- 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。
- 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
- すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
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この過去問の解説 (1件)
01
教育基本法の知識を問う問題ですが、
出題されている条文は、誤答選択肢を含め、いずれも頻出のものばかりです。
どれがどの法律の条文なのか、即座に判断できるようにしておきましょう。
誤り。
日本国憲法第23条の条文です。
教育基本法の条文ではありませんので誤りです。
誤り。
児童福祉法第39条の条文です。
教育基本法の条文ではありませんので誤りです。
正しい。
教育基本法第11条の条文です。
「生涯にわたる人格形成の基礎」という言葉が重要なポイントです。
正しい。
教育基本法第1条の条文です。
第1条には法律の理念や目的が記載されていることが多いので
他の法律とともによく押さえておきましょう。
誤り。
日本国憲法第13条の条文です。
幸福追求権などと呼ばれる権利に関する条文です。
教育基本法の条文ではありませんので誤りとなります。
教育基本法は下記の前文が最頻出ですが、
18条しかない法律なので、内容についても一読しておきましょう。
参考:前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
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