保育士 過去問
令和7年(2025年)前期
問35 (社会的養護 問5)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)前期 問35(社会的養護 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、養育里親における養育・支援に関する内容として、「里親及びファミリーホーム養育指針」(平成24年3月厚生労働省)に照らし、適切なものを2つ選びなさい。
  • 委託された子どもは、里親の姓を名乗り生活することが「児童福祉法」に規定されている。
  • 生活を共有する里親の実子がいる場合、実子にも適宜必要なことを説明することが求められる。
  • 生い立ちについての真実告知は、子どもが16歳以降に行うことが「児童福祉法」に規定されている。
  • 子どもが通う学校等には、社会的養護を必要とする子どもの養育であることを伝え、よき理解者となってもらえるよう、働きかけることが必要である。
  • 家庭養護の特色を生かすため、家庭における生活のルールは設けないことが大切である。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切な選択肢は以下の二つです。

 

・生活を共有する里親の実子がいる場合、実子にも適宜必要なことを説明することが求められる。 

 

・子どもが通う学校等には、社会的養護を必要とする子どもの養育であることを伝え、よき理解者となってもらえるよう、働きかけることが必要である。

選択肢1. 委託された子どもは、里親の姓を名乗り生活することが「児童福祉法」に規定されている。

不適切な記述です。

 

子どもの姓・名は、いずれも子どもにとって固有の、かけがえのないものです。

どのような姓・名を名乗るかは法律で一律に決めるのではなく、

里親・実親の意向や子ども自身の意思を尊重しながら、

関係機関とともに個別に考慮すべきとされています。

選択肢2. 生活を共有する里親の実子がいる場合、実子にも適宜必要なことを説明することが求められる。

適切な記述です。

 

里親だけが子どもを迎え入れるのではなく、

里親を含む家庭全体で子どもを受け入れ、養育することが、

子どもの人格形成にとって非常に重要な役割を果たします。

 

里親家庭に実子やすでに受託している子がいる場合は、

実子等に必要な説明を行うことはもちろん、

実子等もまた子どもとしての意見表明ができるような雰囲気と関係性を

作って行くことが求められます。

選択肢3. 生い立ちについての真実告知は、子どもが16歳以降に行うことが「児童福祉法」に規定されている。

不適切な記述です。

 

子どもには、自分の出自について知る権利があるとされています。

(子どもの権利条約第7条1項)

 

そのため生い立ちの真実告知について年齢で区切る法律はなく、

年齢に応じた適切な説明を行うことが指針により示されているのみです。

近年では幼少期に行われることも多いとされています。

選択肢4. 子どもが通う学校等には、社会的養護を必要とする子どもの養育であることを伝え、よき理解者となってもらえるよう、働きかけることが必要である。

適切な記述です。

 

学校等は、子どもが1日の多くの時間を過ごす場所であり、

子どもの情緒の発達にとって大切な役割を果たす施設でもあります。

養育者と教師がただ保護者と教育者という関係にとどまるのではなく、

ともに子どもを支援し養育する仲間として相互理解を深めていくことで、

子どものより健やかな成長が期待できます。

選択肢5. 家庭養護の特色を生かすため、家庭における生活のルールは設けないことが大切である。

不適切な記述です。

 

家庭生活には集団生活のような「規則」はないことも多いですが、

ルールを設けないことが大切というわけではありません。

その家庭ならではの決まりや暮らし方について説明したり話し合ったりしながら

家庭の一員として守るべきことを教えていくことも

家庭養護の大切な役割の一つといえます。

 

まとめ

養育里親については細かな規定がある他、

児童養護施設とは異なる視点で子どもの養育・支援を考える必要があります。

とはいえ、根本にある子どもの権利や大人の義務に何ら違いはありませんので、

落ち着いて選択肢を吟味しましょう。

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