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ITパスポートの過去問 平成28年度 春期 ストラテジ系 問9

問題

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大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)の対象会社であるとき、下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち、適切なものはどれか。
   1 .
A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に、検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
   2 .
A社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても、検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
   3 .
B社は確実な代金支払いを受けるために、プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
   4 .
B社は代金受領日から起算して60日後に、納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。
( 平成28年度 春期 ITパスポート試験 ストラテジ系 問9 )
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この過去問の解説 (3件)

13
下請代金支払遅延等防止法とは、親事業者の一方的な都合により下請け事業者への支払いが遅延しないように定めた法律です。

選択肢をひとつずつ見ていきましょう。

1.下請け法では親会社は納品日から60日以内に代金を支払う必要があると決められています。
よって、正解です。

2.1に記載したとおりです。よって、誤りです。

3.下請け事業者が納品後に検査を受ける義務はありません。よって、誤りです。

4.3に記載したとおりです。よって、誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
正解:1

1 . A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に、検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
→正解です。A社は発注時に代金支払い日を受領日から60日以内の期間で取り決める必要があります。

2 . A社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても、検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
→1.の説明の通り、60日以内に支払いをしないことは違反行為となります。

3 . B社は確実な代金支払いを受けるために、プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
→プログラムの検査と支払いは別の問題のため関連性はありません。

4 . B社は代金受領日から起算して60日後に、納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。
→プログラムの検査と支払いは別の問題のため関連性はありません。

4
正解は1です。


下請代金支払遅延等防止法は親事業者が下請事業者に対して、発注後の下請金額減額や支払の遅延などの一方的な取引が行われないように、下請事業者を保護する法律です。
この法律では親事業者には様々な義務と禁止事項が設けられています。


今回の問題では代金の支払いに関する事項が問われています。

親事業者の代金支払いに関する義務に
「下請代金の支払期日を定める義務」があります。
下請代金の支払期日を納品日から60日以内で事前に定めなければいけません。

また、親事業者の代金支払いに関する禁止事項に
「下請代金の支払遅延の禁止」があります。
支払代金を支払期日までに支払わないことが禁止されています。


上記より、親事業者(A社)は下請事業者(B社)に対して検査の有無に関わらず、プログラムを受領後、60日以内に代金を支払う必要があります。

よって、1が正しいです。

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