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ITパスポートの過去問 平成28年度 秋期 ストラテジ系 問23

問題

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特段の取決めをしないで、A社がB社にソフトウェア開発を委託した場合、ソフトウェアの著作権の保有先として、適切なものはどれか。
   1 .
ソフトウェアの著作権はA社とB社の双方で保有する。
   2 .
ソフトウェアの著作権はA社とB社のどちらも保有せず、消滅する。
   3 .
ソフトウェアの著作権は全てA社が保有する。
   4 .
ソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。
( 平成28年度 秋期 ITパスポート試験 ストラテジ系 問23 )
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この過去問の解説 (4件)

9
正解は4.

著作権は著作物を創作した時点で著作者に発生します。コンピュータに関する著作物にも著作権は発生しますが、プログラム言語や規約、アルゴリズムやアイディアは著作権保護の対象外です。

例えばこの問題の場合は
A社のアイディアは著作権保護の対象外であり、
B社の開発ソフトウェアが著作権保護の対象となります。
ただし、事前に取り決めがある場合は、その取り決めに従います。

付箋メモを残すことが出来ます。
4
出題文で求められているのは、特段の取り決めのない状態でB社が委託を受けて開発したソフトウェアの書作権の保有先として適切な相手先についてです。

取り決めのない状態で作成を委託されている状況にありますので、著作者が権利を有するのが一般的であることを踏まえれば、4.の『ソフトウェアの著作権は全てB社が保有する。』が正解だと即答できるかもしれません。


出題の中心となっている著作権について、わかりやすく説明します。


著作権は、著作権法において、著作物を創作する者を「著作者」とし、その著作者に対して法律で守られる権利を「著作権」と呼んでいます。

そのため、出題文では、委託を受けて著作物であるソフトウェアを作成したのがB社であるため、特段の取り決めをしない状態にあることから、著作物を作り出した「著作者」であるB社に著作権があると考えるのが妥当と言えます。

3
A社がB社にソフトウェア開発を委託して開発した場合、著作権はB社が保有します。
よって正解は4です。

ちなみに、B社から派遣社員をA社に派遣して開発した場合は、著作権はA社が保有します。

3
正解は4です。

このケースでは、A社がB社にソフトウェア開発を委託しています。

よって、請負契約が成立していると考えられます。

請負契約では請負業者が開発した著作物の著作権は請負業者に帰属するので、正解は4だと考えられます。

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