ITパスポートの過去問
令和4年度
ストラテジ系 問1

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問題

令和4年度 ITパスポート試験 ストラテジ系 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

著作権及び特許権に関する記述a〜cのうち、適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

a  偶然二つの同じようなものが生み出された場合、発明に伴う特許権は両方に認められるが、著作権は一方の著作者にだけ認められる。
b  ソフトウェアの場合、特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。
c  特許権の取得には出願と登録が必要だが、著作権は出願や登録の必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

知的財産権に関する設問です。

著作権・・・製作者の人格の保護と、制作物を利用する場合の利益を得る権利

特許権・・・自分の発明を使えるのは自分だけであり、勝手に使われない権利

開発したソフトウェアなどは、開発された段階著作権が認められます。

著作物とは、誰かの思想や感情に基づいて制作されたものと定義されているため、絵画やミュージックのような芸術作品が代表的ですが、ソフトウェアもこれに該当します。

ソフトウェアの権利について、特許権が適用されるのはアルゴリズムのみです。

ソースコードはアルゴリズムという思想プログラミング言語の仕様どおりに記述したものに過ぎないので、著作権のみが適用されます。

(b「特許権も著作権もソースプログラムリストに対して〜」は誤りです)

著作権法第10条1項9号

特許権を得るには申請が必要です。

出願審査請求をし、認められなかった場合にはその理由も通知されます。

特許を登録できた際には特許料の納付が必要となります。

(cは正しいです)

また、特許を得ることができるのは初めてその技術を発表することができた者のみです。

例えば、GPSでいつでも子供の安全確認ができる「スマートスニーカー」をA社とB社が同時期に開発し、A社が特許申請した後B社が申請した場合、スマートスニーカーの特許が認められるのはA社です。

(a「発明に伴う特許権は両方に認められるが〜」は誤りです)

正しい文章はcだけなので、4が正解となります。

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02

著作権とは、創作物を作成した時点で発生するため、申請は不要です。

特許権とは、発明した企業や人に与えられる権利で、申請が必要です。

a.不適切です。特許権は複数の人には与えられません。

b.不適切です。ソースプログラムは、著作権、特許権の対象になりますが、

  ソースプログラムリストは対象外です。

c.適切です。

よって、4が正解です。

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03

4が正解です。

著作権は創作物が創作された際に自然に発生する権利であり、あらゆる創作的なもの(小説、音楽、写真など)が対象となります。

特許権は発明を保護するために作られた権利です。

特許庁に出願・登録されたものに権利が発生します。

aの解説)同じ内容の創作物である場合は先に特許庁に出願・登録された方に特許権が認められます。

著作権は創作物が創作された時点で自然に発生する権利であるため、どちらに対しても権利が発生します。

bの解説)著作権はソースプログラムリスト(ソースコード)に対して認められますが、特許権はアルゴリズムに対して認められます。

ソースプログラムリストは特許権の要件を満たさない為、保護対象となりません。

cの解説)特許権を取得するには、特許庁に出願を行い審査・登録を受ける必要があります。

著作権は創作物が創作されると自動的に発生するので出願や登録は必要ありません。

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