ITパスポートの過去問 令和4年度 ストラテジ系 問16
この過去問の解説 (3件)
マイナンバーとは、行政や民政のサービスを利用する際の本人確認用の番号です。
通知カードにより12桁の番号が全日本国民に無償配布され、さまざまな手続きが簡単に行えるようにインフラ整備がされてきました。
(例:源泉徴収、児童手当の申請、厚生年金の申請)
また申請により、住所・氏名・生年月日などが記載された顔写真付きの正式なマイナンバーカードを無料で受け取ることができます。
マイナンバーカードは顔写真付き身分証明書として有効であり、また健康保険証としても利用可能です。
1 マイナンバーの取得には住民票が必要です。よって国外に住んでいる場合には付与されず、国外に転出する際にはマイナンバーカードの返上が必要となります。
なお、帰国した際にはマイナンバーが無料で再交付できます。
2 マイナンバーは行政サービスを利用するためのものであり、また悪用を防ぐため第三者に知られないようにすべきです。よって、従業員番号など、誰にでも見れるような使い方をしてはなりません。
3 自動付与であるため希望の番号は申請できません。
4 (正解) マイナンバーの変更ができるのは、情報漏洩により犯罪に使われる可能性のある場合のみです。盗難扱いとなり、警察署で発行された受理番号をもって変更の手続きを行います。
マイナンバーとは、行政手続きの簡素化を目的として国民一人一人に
割り振られた番号のことです。対象は、日本に住民票のある人で、
外国籍の人にも付与されます。また番号は12桁で構成され、
予め振られており、個人が変更することはできません。
1.不正解です。外国籍の方でも日本に住民票があれば付与されます。
2.不正解です。行政手続きで使用する番号であるため、従業員番号と
しての利用はできません。
3.不正解です。一人一人一意にする必要があるため、個人が希望する
番号を取得することはできません。
4.正解です。
4が正解です。
マイナンバーとは、12桁の番号を付与することにより国民の利便性の向上、行政の効率化を図るための社会基盤です。
日本国内に住民票を持つ人物が番号付与の対象となります。
1の解説)外国人、外国籍を含む日本国内の住民票を持つ者が対象となります。
海外在住の場合は対象となりません。
2の解説)企業が従業員番号として使用することはできません。
本人の同意があっても、マイナンバー法で定められている利用目的以外の用途には使用できません。
3の解説)希望の番号をの取得、変更はできません。
4の解説)正解です。番号の変更はできません。
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