ITパスポートの過去問 令和4年度 ストラテジ系 問27
この過去問の解説 (3件)
要配慮個人情報とは、人間が差別や偏見によって不利益なことが無いように配慮すべき個人情報のことを言います。
これは個人情報保護法2条3項で規定されています。
具体的には、次のような項目があります。
■ 人種
種族・民族的出身、世系などの情報
■ 社会的身分
境遇のうち、自身では変えられない地位など
■ 病気や障害に関すること
過去の疾患や障害手帳の交付歴、健康診断の結果など
ストレスチェックの結果
■ 刑事事件に関すること
逮捕歴や捜索、差押えなどの経歴
犯罪事件の被害者であった事実
■ 思想に関すること
政治的な主義や宗教など (4が該当)
■ ゲノム情報
将来、病気などにより処方される可能性のある医療薬のために得られた情報
「信条」は宗教など、思想に該当するため、4が正解となります。
要配慮個人情報とは、個人情報の中でも特に不当な差別や不利益が
生じないように取扱いに注意すべき情報です。ガイドラインには
以下と定義されています。
・人種(単純な国籍は含まない)
・信条
・社会的身分(職業的地位や学歴は含まない)
・病歴
・犯罪の経歴
・犯罪により害を被った事実
・身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)
・本人に対して医師等により行われた健康診断等の結果
・健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の
変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の
改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
・本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、
公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
・本人を少年法第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として
調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する
手続が行われたこと。
よって、4が正解です。
4が正解です。
「要配慮個人情報」とは、個人情報保護法において本人に対する不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないように、取扱いを特に配慮するべきと定められている個人情報のことをいいます。
個人情報保護法2条3項では、要配慮個人情報として
「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。」
と定められています。
1の解説)要配慮個人情報に定められる個人情報ではありません。
2の解説)要配慮個人情報に定められる個人情報ではありません。
3の解説)要配慮個人情報に定められる個人情報ではありません。
4の解説)正解です。
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