ITパスポートの過去問
令和5年度
ストラテジ系 問2

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問題

令和5年度 ITパスポート試験 ストラテジ系 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

次のa〜cのうち、著作権法によって定められた著作物に該当するものだけを全て挙げたものはどれか。

a  原稿なしで話した講演の録音
b  時刻表に掲載されたバスの到着時刻
c  創造性の高い技術の発明

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この過去問の解説 (3件)

01

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。

この定義を踏まえて各選択肢を検討しましょう。

a 著作物に該当します。

講演は、思想又は感情を創作的に表現したものです。

b 時刻表に掲載されたバスの到着時刻は、思想又は感情を創作的に表現したものといえず、単なる事実です。

よって、著作物に該当しません。

c 技術の発明は、アイデアであり、アイデアそのものは著作権法では保護されません。

よって、著作物に該当しません。

選択肢1. a

本肢が正解です。

まとめ

著作物に該当するか否かについては、よく試験では問われますので、正確に覚えましょう。

なお、プログラム、データベースは保護の対象ですが、プログラム言語やアルゴリズムは保護の対象外となる点も押さえておきましょう。

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02

著作権法は、学術や音楽など思想や感情を創作物に表現した物およびその作成者の権利を保護するための法律です。

IT関連ではソースコードデータ、設計書などのドキュメント類が保護対象になります。

ただし、プログラム言語、規約、アルゴリズムは保護対象外になります。

選択肢を確認します。

a.著作物です。

b.著作物ではありません。情報表示物です。

c.著作物ではありません。発明は、物でないため著作物ではありません。

まとめ

著作権法で定められた著作物に関する問題は頻出です。

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03

著作権法によって定められた著作物に該当するのは、aの「原稿なしで話した講演の録音」のみです。

aの「原稿なしで話した講演の録音」には、講演者のオリジナルの発想や表現が含まれており、一般的に著作権法によって保護されます。

bの「時刻表に掲載されたバスの到着時刻」は、著作権法の保護対象とはなりません。

時刻表は一般的に事実の集積であり、特定の創造性やオリジナリティは含まれていないとされます。

cの「創造性の高い技術の発明」も著作権法の保護対象とはなりません。

技術的な発明は特許法によって保護される場合がありますが、通常、著作権法の対象ではありません。

特許法が新規で有用な発明を保護するのに対して、著作権法は創造的表現を保護するためです。

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