管理栄養士の過去問
第28回
食べ物と健康 問65
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問題
第28回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
「いわゆる健康食品」について、食品衛生法並びに薬事法に準拠した表示である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 「スポーツをする方へのミネラル補給に」
- 「疲労回復、体力増強のために」
- 「高血圧の気になる方へ」
- 「1日3回、毎食後に3粒をお召し上がり下さい」
- 「血糖値の気になる方に適する食品」
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この過去問の解説 (3件)
01
医薬品や食品には、様々な法律が関与しています。
特に、健康食品類は関与する法律が複雑です。
【薬品と食品の分類】
●薬事法・・・医薬部外品を含む、医薬品
●食品衛生法・・・特別用途食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を含む、食品全般。
【健康増進法の管轄】
●特別用途食品・・・病者用食品、嚥下困難者用食品、妊産婦用食品、乳幼児用食品、特定保健用食品
(特保もこの一部です)
●栄養機能食品
●機能性表示食品
【いわゆる健康食品とは】
健康増進法による特別な定義はありませんが、表示の仕方が薬事法や食品衛生法には適合している必要があります。よって医薬品のような、効果効能に効果・効能をうたうことはできません。
2 「疲労回復・体力増強」という表現は、身体の増強・増進という効果をうたっているため、いわゆる健康食品には用いることが出来ません。
3「高血圧」は病名であるため、いわゆる健康食品に表示することはできません。
4「1日3回、毎食後」のように、医薬品と誤解されるような摂取時期や量、方法などは、いわゆる健康食品においては決めることができません。
5 「血糖値の気になる方に適する食品」という表現は、特定保健用食品の表示です。
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02
いわゆる健康食品とは、食品の中でも健康の保持増進に役立つものとして販売、利用されるもののうち、特定保健用食品と栄養機能食品の2つを除いたものが該当します。
人が口から摂取するものは、薬事法上の規制を受ける医薬品(医薬部外品を含む。)と食品に分けることができますが、
食品に医薬品の効能効果を表示することは、薬事法に抵触するため、認められません。
※平成26年11月25日から、薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(略称:医薬品医療機器等法)」に名称が変わりました。
1、 選択肢の表現は、いわゆる健康食品に用いることができます。
2、 「疲労回復、体力増強のために」という表現は、身体の組織機能の一般的増強、増進を目的とする効能効果を暗示しており、いわゆる健康食品に用いることはできません。
3、 「高血圧の気になる方へ」という表現は、疾病の治療または予防を目的とする効能効果を暗示しており、いわゆる健康食品に用いることはできません。
4、 「1日3回、毎食後に3粒をお召し上がり下さい」という表現は、医薬品的な効能効果を暗示しており、いわゆる健康食品に用いることはできません。
5、 「血糖値の気になる方に適する食品」という表現は、特定保健用食品には認められていますが、いわゆる健康食品に用いることはできません。
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03
食べ物と健康/食品の表示と規格基準からの出題です。
薬事法は現在「医薬品医療機器等法(薬機法)」と名称が変更になっています。
「いわゆる健康食品」は国の許可を得たり基準を超えたりしているものではないので、一般食品です。食品ですから、病気の予防や治療に効果があるような、惑わす表現は禁止されています。
選択肢2,3,5にはそれぞれ上記に該当する表現が含まれており、また4のような表現は医薬品にしか認められていません。
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