管理栄養士の過去問
第28回
食べ物と健康 問66
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問題
第28回 管理栄養士国家試験 食べ物と健康 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
栄養機能食品に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 国への届出が必要である。
- 消費者庁の許可マークがある。
- 特別用途食品の一つとして分類されている。
- 疾病のリスク低減表示ができる。
- 栄養機能表示できないビタミンがある。
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この過去問の解説 (3件)
01
食べ物と健康/食品の表示と規格基準からの出題です。
1.栄養機能食品は規格基準型です。
2.消費者庁が個別に認めたものではない文言を表示する必要があります。
3.特別用途食品の一つに分類されているのは特定保健用食品です。
4.食品で疾病のリスク低減表示ができるのは、疾病リスク低減表示型特定保健用食品です。
5.以前はビタミンKについて栄養機能表示が認められていませんでしたが、現在では認められたためすべてのビタミンについて表示が可能となりました。
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02
栄養機能食品とは、通常の食生活を行うことが難しく1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用してもらうための食品です。
栄養機能食品と特定保健用食品の2つは、保健機能食品に分類されます。病者や妊産婦の健康の保持・回復など、特別の用途で用いられる特別用途食品とは異なりますので、混同しないようにしましょう。
※特定保健用食品は、保健機能食品制度と特別用途食品制度の両制度に位置づけられています。
1、 国への許可申請や届出は必要ありません。国が定めた基準を守れば、表示販売することができます。
2、 栄養機能食品には、許可マークはありません。
3、 栄養機能食品は、保健機能食品の一つとして分類されています。
4、 疾病のリスク軽減表示が許可されているのは、一部の特定保健用食品(カルシウムおよび葉酸が関与するもの)のみです。
5、 栄養機能表示ができるビタミンは、以下の12種類のみです。
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2
ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸
なお現在、基準が定められていないビタミンKについて、栄養機能を表示できるよう検討が進められています。
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03
正解は 5 です。
1 国への届け出は必要ありません。届出が必要なのは特定保健用食品です。
2 栄養機能食品にマークはありません。特別用途食品と特定保健用食品にはマークがあります。
3 保健機能食品として分類されます。特別用途食品として分類されるのは、特定保健用食品です。(特定保健用食品は保険機能食品でもあり、二つの制度に属しています。)
4 疾病リスク低減表示はできません。特定保健用食品の一部には認められるものもあります。
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