管理栄養士の過去問
第28回
公衆栄養学 問153
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第28回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問153 (訂正依頼・報告はこちら)
健康増進法に規定されている内容である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 特定給食施設における全面禁煙
- 食生活改善推進員の育成
- 外食料理メニューの栄養表示基準
- 行政栄養士の配置基準
- 健康増進事業実施者の責務
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2、食生活改善推進員の育成は自治体で行われます。
3、外食料理の栄養成分表示ガイドラインで示されています。
4、管理栄養士の配置施設の指定基準については規定がありますが、行政栄養士の規定はありません。
5、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業を積極的に推進するよう努めなければならない、と記載されています。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
2.健康増進法に食生活改善推進員については定められていません。
3.外食料理メニューの栄養表示基準については健康増進法では定められていません。
4.管理栄養士の配置基準について定められていはいますが、行政栄養士との記載はありません。
5.健康増進法に「健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業を積極的に推進するよう努めなければならない」と規定されています。よって5が正しい答えとなります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
2.× 食生活改善推進員の育成は示されていません。
3.× 外食料理メニューの栄養表示基準については規定されていません。
4.× 行政栄養士の設置基準については規定されていません。
管理栄養士の設置基準については規定されています。
5.○ 第1章第4条に健康増進事業実施者の責務が示されています。
よって正解は5です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問152)へ
第28回問題一覧
次の問題(問154)へ