管理栄養士の過去問
第25回
社会・環境と健康 問8
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問題
第25回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
「疫学研究に関する倫理指針(厚生労働省・文部科学省、平成20年改正)」についての記述である。正しいのはどれか。
- 研究計画の学問的合理性は、指針の対象ではない。
- すべての研究において、インフォームド・コンセントを必要とする。
- 本倫理指針は、「個人情報の保護に関する法律」の条文に示されている。
- 研究対象者が当該研究の実施に同意した場合であっても、随時これを撤回できる。
- 国民健康・栄養調査は、この指針に従って実施される。
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この過去問の解説 (3件)
01
以下、詳細の説明です。
1.×
研究計画の学問的合理性は、指針の対象となっています。
人の疾病の成因及び病態の解明並びに予防及び治療の方法の確立を目的とする
疫学研究を対象としています。
2.×
インフォームド・コンセントとは、研究対象者となることを求められた者が、
事前に疫学研究に関する十分な説明を受け、その疫学研究の意義、目的、方法等を理解し、
研究対象者になることに同意することをいいます。
研究の方法及び内容、研究対象者の事情その他の理由により、
研究対象者からインフォームド・コンセントを受けることができない場合には、
手続きを簡略化もしくは免除することができます。
3.×
本倫理指針は、「個人情報の保護に関する法律」等を踏まえて作成されていますが、
条文に直接示されてはいません。
4.○
インフォームド・コンセントの受領に関する細則の中に、
「研究対象者が当該研究の実施に同意した場合であっても随時これを撤回できること」とあります。
5.×
国民健康・栄養調査の実施は、健康増進法第10条の規定によって実施されています。
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02
社会・環境と健康/健康状態・疾病の測定と評価からの出題です。
1.研究計画の学問的合理性は、指針の対象となっています。
2.インフォームド・コンセントとは、研究対象者が研究に対する同意することを指しますが、人体から採取した試料を用いない場合の研究などでは必ずしもインフォームド・コンセントを必要としないこともあります。
3.この指針は、「個人情報の保護に関する法律」とは直接関係していません。
4.記載の通りです。
5.国民健康・栄養調査の実施は、健康増進法の取り決めによってなされています。
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03
2.× インフォームドコンセントは原則であるが、必ずしもとはされていません。
3.× 「個人情報の保護に関する法律」の条文には示されていません。
4.○ その通りです。
5.× 国民健康・栄養調査は、健康増進法によって実施されています。
よって正解は4です。
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