管理栄養士の過去問
第25回
社会・環境と健康 問19

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問題

第25回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

「学校保健安全法(平成20年改正)」に基づいた学校保健活動である。正しいのはどれか。
  • 養護教諭が学校の環境衛生検査を実施した。
  • 学校医がインフルエンザに罹患した児童を出席停止とした。
  • 小学校入学予定者に対し、入学前年の11月に就学時健康診断を実施した。
  • 次年度に備え、3月末に児童の定期健康診断を実施した。
  • インフルエンザに罹患する児童の急増に伴い、保健所長が学校を休業とした。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3.【小学校入学予定者に対し、入学前年の11月に就学時健康診断を実施した。】です。

以下、詳細の説明です。

1.×
養護教諭ではなく学校薬剤師が、学校の環境衛生検査を実施します。
環境衛生検査は学校薬剤師が自ら実施するか、
もしくは学校薬剤師の指導助言の下に教職員が行う、
又は学校薬剤師と相談の上外部の検査機関に依頼します。

2.×
学校医ではなく、校長がインフルエンザに罹患した児童を出席停止にできます。
校長は、感染症にかかっている、又はかかつている疑いがある、
又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、
出席を停止させることができます。

3.○
市町村の教育委員会は、翌学年の初めから学校に就学する者に対して
健康診断を行わなければならないとされています。

4.×
学校においては、毎学年定期に児童生徒の健康診断を行わなければならないとされています。
これは毎学年、六月三十日までに行うものとしています。

5.×
インフルエンザに罹患する児童の急増に伴い、学校の設置者が学校を休業とします。
感染症の予防上必要があるときは、
学校の設置者は臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができるとされています。

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02

正解は 3 です。

社会・環境と健康/保健・医療・福祉の制度からの出題です。

1.学校の環境衛生検査の実施は、学校薬剤師の協力によって行います。

2.インフルエンザに罹患した児童に出席停止を下せるのは学校長です。

3.記載の通りです。就学4か月前までに実施することが決められています。

4.毎学年の定期健康診断は6月30日までに、本年度に備えて行います。

5.感染症予防上必要があるときに臨時に学校の全部または一部を休業とすることができるのは、学校の設置者です。

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03

1.× 養護教諭ではなく学校薬剤師が、学校の環境衛生検査を実施します。

2.× 学校長がインフルエンザに罹患した児童を出席停止とします。

3.○ その通りです。

4.× 次年度に備え、6月30日までに児童の定期健康診断を実施します。

5.× インフルエンザに罹患する児童の急増に伴い、学校の設置者が学校を休業とします。

よって正解は3です。

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