管理栄養士の過去問
第30回
公衆栄養学 問146

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第30回 管理栄養士国家試験 公衆栄養学 問146 (訂正依頼・報告はこちら)

栄養士法に基づく内容である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 行政栄養士の定義
  • 栄養士免許証の書換え交付
  • 管理栄養士の栄養教諭免許状の取得
  • 管理栄養士の特定給食施設への配置義務
  • 管理栄養士による特定保健指導の実施

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

栄養士法に関する問題です。

選択肢1. 行政栄養士の定義

行政栄養士の定義は、2013年に国から都道府県に通知された「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本方針について」に示されています。

選択肢2. 栄養士免許証の書換え交付

栄養士免許証の書換え交付は栄養士法に基づきます。

選択肢3. 管理栄養士の栄養教諭免許状の取得

管理栄養士の栄養教諭免許状の取得は、教育職員免許法に示されています。

選択肢4. 管理栄養士の特定給食施設への配置義務

管理栄養士の特定給食施設への配置義務は、健康増進法に示されています。

選択肢5. 管理栄養士による特定保健指導の実施

管理栄養士による特定保健指導の実施は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」(厚生労働省)に示されています。

参考になった数4

02

1. 行政栄養士の定義は、「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針」に示されているので誤となります。

2. 栄養士免許証の書換え交付は、「栄養士法」に規定されているので正となります。

3. 管理栄養士の栄養教諭免許状の取得は、「学校教育法」に規定されているので誤となります。

4. 管理栄養士の特定給食施設への配置業務は、「健康増進法」に規定されているので誤となります。

5. 管理栄養士による特定保健指導の実施は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に規定されているので誤となります。

よって正解は、2. となります。

参考になった数2

03

正解は 2 です。

1:行政栄養士の定義は、地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針に示されています。

2:正答。栄養士法に定められています。

3:管理栄養士の栄養教諭免許状の取得は、学校教育法に定められています。

4:管理栄養士の特定給食施設への配置義務は、健康増進法に定められています。

5:管理栄養士による特定保健指導の実施は、「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に定められています。

参考になった数1