管理栄養士の過去問
第31回
社会・環境と健康 問15
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問題
第31回 管理栄養士国家試験 社会・環境と健康 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
労働者の安全・衛生に関する記述である。正しいのはどれか。2つ選べ。
- 50人以上の労働者がいる事業場では、専属の産業医を置かなければならない。
- 事業者は、常時雇用する労働者には保健指導を受けさせなければならない。
- 作業環境測定は、有害業務に起因する健康障害が発生した場合に行う。
- 国が定めた有機溶剤を使用する労働者は、特殊健康診断を受けなければならない。
- 衛生管理者は、定期的に職場を巡視しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2. 労働安全衛生法により、「事業者は健康診断の結果、特に健康の保持を務める必要があると認める労働者に対し、保健指導を行うように努めなければならない」と定められています。
3. 労働安全衛生法により、「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令の定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない」と定められています。
4. 正解です。有機溶剤以外にも、粉じん作業や鉛作業、放射線業務など、特定の物質を取り扱う労働者は特殊健康診断を受けなければいけません。
5. 正解です。衛生管理者は、少なくとも週1回は職場を巡視し、設備や作業方法または衛生状態に有害なおそれがあるときに、直ちに、労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければいけません。
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02
1.×
専属の産業医は、常時1000人以上の労働者を使用する事業場ないし、常時500人以上の労働者を使用する事業場で特定の有害業務を行っているところは1人以上、常時3000人を超える労働者を使用する事業場は2人以上選任しなければならないとなっています。
2.×
労働安全衛生法により、事業者は常時雇用する労働者には保健指導ではなく、一般健康診断をまた、有害な業務に従事する者には特殊健康診断を実施する義務があります。
ちなみに保健指導はTHP(トータル・ヘルスプロモーション・プラン)により事業者が積極的に推進することを求められています。
3.×
作業環境測定は、作業環境中に存在することがある有害な因子がどの程度存在し、その作業環境で働く労働者がこれらの有害にどの程度さらされているかを把握することです。
健康障害が発生したときに行うものではありません。
4.〇
労働安全衛生法で特殊健康診断を実施しなければいけない業務は有機溶剤業務を含む7つです。
①高気圧業務
②放射線業務
③特定化学物質業務
④石綿業務
⑤鉛業務
⑥四アルキル鉛業務
⑦有機溶剤業務
5.〇
衛生管理者は、総括安全衛生管理者が統括する業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理するとともに、少なくとも毎週1回作業所等を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するための措置を講じなければならないと決められています。
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03
1 . 50人ではなく、1000人以上の労働者がいる事業場では、専属の産業医を置かなければなりません。
2 . 事業者は、常時雇用する労働者に、医師による健康診断を受けさせなければなりません。
3 . 作業環境測定は、作業環境の実態を把握し、必要な対策のための情報を得ることが目的です。
労働者の健康障害を未然に防ぐために行います。
4 . 国が定めた有機溶剤を使用する労働者は、特殊健康診断を受けなければなりません。
5 . 衛生管理者は、定期的に職場を巡視しなければなりません。
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