管理栄養士の過去問
第37回
午後の部 問60

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問題

第37回 管理栄養士国家試験 午後の部 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

病院において給食の運営業務を外部委託することで、委託側が軽減できる業務である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
  • 嗜好調査の実施
  • 食事療養に関する会議の開催
  • 食事箋の管理
  • 給食従事者の労務管理
  • 検食の実施

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この過去問の解説 (3件)

01

業務委託に関する問題です。

病院において施設側が実施しなければならない業務は主に以下の内容です。

①栄養管理

②調理管理

③材料管理

④施設等管理

⑤業務管理

⑥衛生管理

⑦労働衛生管理

これらと選択肢を確認しながら解答を絞っていきましょう。

選択肢1. 嗜好調査の実施

外部委託できない業務です。

嗜好調査は、喫食状況の把握、栄養管理に関する重要な評価項目であるため、外部に委託できません。

選択肢2. 食事療養に関する会議の開催

外部委託できない業務です。

食事療養に関する会議は、栄養状態を評価アセスメントする栄養管理の項目にあたるため、外部に委託できません。

選択肢3. 食事箋の管理

外部委託できない業務です。

食事箋の管理は、献立作成・栄養管理に対する項目であるため、外部に委託することはできません。

選択肢4. 給食従事者の労務管理

外部委託できます。

給食従事者の労務管理は外部委託可能な業務です。

選択肢5. 検食の実施

外部委託できない業務です。

検食は、提供前に食事の安全性・味に問題がないか責任者が確認することです。

そのため、外部に委託することはできません。

まとめ

業務を外部委託することで運営コストを圧縮することができたり、労務管理の負担の軽減などが期待できます。

業務委託のメリットと、委託可能な業務を整理して覚えておきましょう。

参考になった数3

02

病院は栄養、調理、材料、設備、業務、衛生、労働環境の管理は委託することができません。

例として献立標準作成基準の作成、献立表や衛生管理等の最終的な確認、使用食器の確認、食事箋の管理、検食の実施・評価、衛生面の遵守事項作成、嗜好調査の実施などが挙げられます。

設問が委託できない業務になっていないか、上記と照らし合わせて考えていきます。

選択肢1. 嗜好調査の実施

委託できません。

嗜好調査の実施は利用者の喫食状況や摂取栄養量の把握のため、栄養管理にあたります。

選択肢2. 食事療養に関する会議の開催

委託できません。

食事療養に関する会議の開催は栄養状態の評価を行う栄養管理にあたります。

選択肢3. 食事箋の管理

委託できません。

食事箋の管理は栄養管理にあたります。

選択肢4. 給食従事者の労務管理

委託できます。

給食従事者の労務管理を外部委託することにより、コスト削減につながります。

選択肢5. 検食の実施

委託できません。

検食の実施・評価は提供前の給食が適切に調理されているか、安全性や味には問題がないか、確認しなければいけないため、施設側が行う必要があります。

まとめ

委託できる業務と委託できない業務の違いについて考えてみましょう。

上記に挙げた委託できない業務について、まずは具体例から整理することが大切です。

参考になった数1

03

給食の運営業務を外部委託する目的として、業務のスリム化、給食経営の合理化、専門性への期待などがあります。

ただし、病院が外部委託できない業務としては、献立作成基準の作成献立表や衛生管理等の最終確認があります。

選択肢1. 嗜好調査の実施

嗜好調査は、栄養・食事アセスメントにおいて重要なことです。

栄養アセスメントは喫食者の給与栄養目標量を設定するために必要となってきます。

外部委託できません。

選択肢2. 食事療養に関する会議の開催

食事療養に関する会議の開催も、栄養・食事アセスメントにおいて重要なことです。

外部委託できません。

選択肢3. 食事箋の管理

食事箋とは食事の処方箋であり、患者の食事について書かれています。

献立作成基準の作成にあたり重要になるため、外部委託できません。

選択肢4. 給食従事者の労務管理

人事管理の簡素化を目的とし、外部委託することにより委託側が軽減できる業務です。

選択肢5. 検食の実施

検食とは、食事を安全に提供するために、事前に責任者が試食を行うことです。

提供する食事の最終確認として行うため、外部委託できません。

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