管理栄養士 過去問
第39回
問14 (午前の部 問14)
問題文
市町村保健センターに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
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問題
管理栄養士試験 第39回 問14(午前の部 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
市町村保健センターに関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 市町村は、設置しなければならない。
- センター長は、原則として医師でなければならない。
- 食品衛生の監視を行う。
- 住民の健康相談を担う。
- 地域における健康危機管理の拠点となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
市町村保健センターとは、地域保健法に基づいて、各市町村が設置可能な、地域住民のための保健サービスを提供する施設のことです。
地域住民の健康増進と疾病予防を目的とした、保健指導や健康相談、健康診査などの事業を実施します。母子保健や感染症対策等の事業も含まれます。
不正解です。
市町村は「設置することができる」とされており、義務ではありません。
不正解です。
医師以外の職種でも、センター長を務めることが可能です。
不正解です。
食品衛生の監視・指導は保健所の業務です。
正解です。
保健センターでは健康相談を担っています。
不正解です。
地域における健康危機管理の拠点となるのは保健所です。
保健所は、保健センターを指導・支援する役割を担っており、より重要な責務を実施する機関です。
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02
地域保健法では「保健所」と「市町村保健センター」の設置について記載があります。
役割の違いについて理解しておきましょう。
不正解です。
地域保健法では「設置することができる」と記載があるため、必須ではありません。
不正解です。
医師でなければならないのは保健所です。
不正解です。
食品衛生の監視は保健所が行います。
正解です。
不正解です。
地域における健康危機管理の拠点は保健所が担います。
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03
保健所と市町村保健センターの役割を区別しましょう。
どちらも地域保健法を根拠法としています。
保健所
疾病の予防、衛生の向上など、地域住民の健康の保持増進に関する業務を行う。
都道府県、指定都市、中核市、特別区などに設置されている。
市町村保健センター
健康相談、保健指導、健康診査など、地域保健に関する事業を地域住民に行る。
市町村に設置される。
不正解です。
地域保健法によると、「市町村は、市町村保健センターを設置することができる」とされていますので、設置義務ではありません。
不正解です。
保健所長は、原則として医師でなければなりません。
不正解です。
食品衛生の監視は、保健所の役割です。
正解です。
不正解です。
保健所は、地域における健康危機管理の拠点となります。
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