管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問14

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法において、建築物の容積率の算定に当たり、その全部又は一部の床面積を算入しないこととされている次の建築物の部分のうち、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるものはどれか。
  • エレベーターの昇降路の部分
  • 共用の廊下又は階段の用に供する部分
  • 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分
  • 宅配ボックスを設ける部分

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この過去問の解説 (1件)

01

建築物の容積率の算定にあたり、全部又は一部の床面積を算入しない部分があります。

それらの条件を正確に覚えているかどうかが問われている問題です。

選択肢1. エレベーターの昇降路の部分

不適切

 

建築物の容積率の基礎となる延べ面積において、昇降機(エレベーター)の昇降路の部分の床面積は参入しません(建築基準法52条6項1号)。

本選択肢は、共同住宅及び老人ホーム等以外の建築物についても適用されます。

選択肢2. 共用の廊下又は階段の用に供する部分

適切

 

建築物の容積率の基礎となる延べ面積において、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は参入しません(建築基準法52条6項2号)。

したがって、共用の廊下又は階段の用に供する部分については、共同住宅及び老人ホーム等においてのみ適用されるため、適切な選択肢となります。

選択肢3. 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分

不適切

 

建築物の容積率の基礎となる延べ面積において、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は参入しません(建築基準法施行規則2号1項4号ロ)。

本選択肢は、共同住宅及び老人ホーム等以外の建築物についても適用されます。

選択肢4. 宅配ボックスを設ける部分

不適切

 

建築物の容積率の基礎となる延べ面積において、宅配ボックスを設ける部分の床面積は参入しません(建築基準法施行規則2号1項4号ヘ)。

本選択肢は、共同住宅及び老人ホーム等以外の建築物についても適用されます。

まとめ

正解選択肢である例外を覚えておくことが重要です。

本問題を通して確実に覚えるようにしましょう。

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