管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、水道法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
  • 専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m3以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。
  • 簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10m3を超えるものとする。
  • 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

水道法に関する問題です。

選択肢1. 給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

適切

 

給水装置とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいいます(水道法3条9項)。

選択肢2. 専用水道は、寄宿舎等の自家用水道等で、1日最大給水量30m3以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものをいう。

不適切

 

専用水道とは、寄宿舎等における自家用の水道等のことをいい、次のうちいずれかに該当するものをいいます。

100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

・その水道施設の一日最大給水量が20㎥を超えるもの

水道法3条6項、水道法施行令1条2項)

 

したがって、1日最大給水量が30㎥以上で、50人を超える者にその居住に必要な水を供給するものとする本選択肢は不適切です。

選択肢3. 簡易専用水道の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計は、10m3を超えるものとする。

適切

 

簡易専用水道は、供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものとします(水道法3条7項、水道法施行令2条)。

選択肢4. 簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

適切

 

簡易専用水道とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水(水道水)のみを水源とするものをいいます。

ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除きます(水道法3条7項)。

まとめ

細かい数字についても本問題を通して覚えるようにしましょう。

参考になった数3