管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問22

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

収支計画の検討に関する次の記述のうち、長期修繕計画作成ガイドラインによれば、最も不適切なものはどれか。
  • 計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要である。
  • 推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要である。
  • 推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改修工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とする。
  • 機械式駐車場があり、駐車場使用料会計が設けられている場合であっても、駐車場の長期修繕計画は、全体の長期修繕計画に含めて作成することが望ましい。

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この過去問の解説 (1件)

01

長期修繕計画作成ガイドラインのうち、収支計画の検討に関する問題です。

選択肢1. 計画期間に見込まれる推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要である。

適切

 

収支計画は、計画期間の終期における推定修繕工事費の累計額が示され、その額を修繕積立金の累計額が下回らないように計画することが必要です。修繕積立金が下回ると、計画修繕工事を実施できなくなることも懸念されるためです(長期修繕計画ガイドラインコメント第3章第1節9)。 

これは選択肢のとおりであり、適切です。

選択肢2. 推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要である。

適切

 

推定修繕工事費は、消費税を含めた年度ごとの合計額と累計額が示されること、また、年度ごとの収支のほか、次年度繰越金(年度ごとの修繕積立金の残高)が示されることが必要です(長期修繕計画ガイドラインコメント第3章第1節9)

これは選択肢のとおりであり、適切です。

選択肢3. 推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改修工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とする。

適切

 

推定修繕工事項目に建物及び設備の性能を向上する改良工事に係る項目を設定する場合には、その費用を含めた収支計画とします(長期修繕計画ガイドラインコメント第3章第1節9)。

これは選択肢のとおりであり、適切です。

選択肢4. 機械式駐車場があり、駐車場使用料会計が設けられている場合であっても、駐車場の長期修繕計画は、全体の長期修繕計画に含めて作成することが望ましい。

不適切

 

機械式駐車場があり、その点検や修繕に多額の費用を要することが想定される場合は、管理費会計及び修繕積立金会計とは区分して駐車場使用料会計を設けることも考えられます 。

この場合、長期修繕計画の作成については、以下の方法が考えられます。

全体の長期修繕計画とは別に、駐車場単独の長期修繕計画を作成する。 

駐車場単独の長期修繕計画及び保守点検の計画等に基づき、駐車場使用料の額を算定 する

長期修繕計画ガイドラインコメント第3章第1節9)。 

 

したがって、駐車場の長期修繕計画は、全体の長期修繕計画に含めて作成することが望ましいとしている本選択肢は不適切です。

まとめ

本問題を解いたあとは、収支計画の検討について記載されている長期修繕計画ガイドライン第3章第1節9及び当該コメントを一通り目をとおしておくとよいでしょう。

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