1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問46
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
工事の申請・届出書類と関係法に基づく提出先の組合せとして、適当でないものはどれか。
- 申請・届出書類:ボイラー設置届 関係法に基づく提出先:労働基準監督署長
- 申請・届出書類:ばい煙発生施設設置届書 関係法に基づく提出先:経済産業局長
- 申請・届出書類:工事整備対象設備等着工届出書 関係法に基づく提出先:消防長又は消防署長
- 申請・届出書類:振動の特定建設作業実施届出書 関係法に基づく提出先:市町村長
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 2
1 ボイラーの設置に関しては所轄の労働基準監督署長に届けなければなりません。
2 ばい煙発生施設設置届書は都道府県知事に届けなければなりません。
3 工事整備対象設備等着工届出書は消防長又は消防署長に届けなければなりません。
4 振動の特定建設作業実施届出書は特定建設業になるので工事を始める7日前以内にその地域の市町村長に届けなければなりません。
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02
工事の申請・届出書類と関係法に基づく提出先の組合せの問題です。
この傾向の問題は頻出ですのでただしくおさえておきましょう。
適当です。
「ボイラー設置届」は「労働基準監督署長」へ提出します。
適当ではありません。
「ばい煙発生施設設置届書」は「都道府県知事」に提出します。
適当です。
「工事整備対象設備等着工届出書」は「消防長または消防署長」へ提出します。
要するに防災に関わる設備に対してということです。
適当です。
「振動の特定建設作業実施届出書」は「市町村長」へ提出します。
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03
関係法に基づく、工事の申請・届出書類と提出先の問題です。
問題の関係文書について下記のように整理できます。
ボイラー及び
第一種圧力容器
ばい煙発生施設
設置届書
工事整備対象
設備等着工
届出書
振動の特定
建設作業
実施届出書
正
組合せの通りです。
「労安法第88条(計画の届出等)」及び「ボイラー及び圧力容器安全規則第10条」によります。
誤
関係法に基づく提出先は経済産業局長ではなく、都道府県知事です。
「大気汚染防止法第6条(ばい煙発生施設の設置の届出)」及び「同法第10条(実施の制限)」によります。
正
組合せの通りです。
「消防法第17条の14」によります。
正
組合せの通りです。
「振動規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)」によります。
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