1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題A 問43

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この過去問の解説 (2件)

01

「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。

選択肢1. 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事目的物及び工事材料等に火災保険、建設工事保険等に付さなければならない。

適当です。

本文は「公共工事標準請負契約約款」第51条に関する内容です。

選択肢2. 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。

適当です。

本文は「公共工事標準請負契約約款」第9条に関する内容です。

選択肢3. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

適当です。

本文は「公共工事標準請負契約約款」第19条に関する内容です。

選択肢4. 発注者が完成検査を行う際に、必要と認められる理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査する場合、検査又は復旧に直接要する費用は発注者の負担となる。

適当ではありません。

本文は「公共工事標準請負契約約款」第31条に関する内容ですが、この場合の費用負担者は「受注者」が正解です。

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02

正解 4

1  受注者は、設計図書に定めるところにより、工事目的物及び工事材料等に火災保険、建設工事保険等その他の保険に付さなければならないと規定されています。

2 上記の通りになります。

3 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができますが、受注者に対して不利益、損害が生じるときは費用、経費を負担しなければなりません。

4 上記の破壊検査を行う場合は受注者の負担になります。

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