1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題A 問43

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題A 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事目的物及び工事材料等に火災保険、建設工事保険等に付さなければならない。
  • 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。
  • 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
  • 発注者が完成検査を行う際に、必要と認められる理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査する場合、検査又は復旧に直接要する費用は発注者の負担となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。

選択肢1. 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事目的物及び工事材料等に火災保険、建設工事保険等に付さなければならない。

適当です。

本文は「公共工事標準請負契約約款」第51条に関する内容です。

選択肢2. 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。

適当です。

本文は「公共工事標準請負契約約款」第9条に関する内容です。

選択肢3. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

適当です。

本文は「公共工事標準請負契約約款」第19条に関する内容です。

選択肢4. 発注者が完成検査を行う際に、必要と認められる理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査する場合、検査又は復旧に直接要する費用は発注者の負担となる。

適当ではありません。

本文は「公共工事標準請負契約約款」第31条に関する内容ですが、この場合の費用負担者は「受注者」が正解です。

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02

正解 4

1  受注者は、設計図書に定めるところにより、工事目的物及び工事材料等に火災保険、建設工事保険等その他の保険に付さなければならないと規定されています。

2 上記の通りになります。

3 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができますが、受注者に対して不利益、損害が生じるときは費用、経費を負担しなければなりません。

4 上記の破壊検査を行う場合は受注者の負担になります。

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03

「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。

選択肢1. 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事目的物及び工事材料等に火災保険、建設工事保険等に付さなければならない。

問題文の通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第51条(火災保険等)」第1項に次のように定められています。

 

【 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含みます)等を、設計図書に定めるように、火災保険、建設工事保険、その他の保険に付す必要があります。 】

選択肢2. 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う。

問題文の通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第9条(監督員)」第5項に次のように定められています。

 

【 発注者が監督員を置いたときは、約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾、解除は、設計図書に定めているもの以外は、監督員を経由して行います。

なお、監督員に到達した日を、発注者に到達した日とみなします。 】

選択肢3. 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

問題文の通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第19条(設計図書の変更)」第1項で、次のように定められています。

 

【 発注者が必要と認めるとき、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書の変更ができます。なお、発注者が必要と認めたときは工期や請負代金額を変更し、あるいは受注者に損害を及ぼしたときは必要費用を負担します。 】

選択肢4. 発注者が完成検査を行う際に、必要と認められる理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査する場合、検査又は復旧に直接要する費用は発注者の負担となる。

発注者が完成検査を行う際に、必要と認められる理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査する場合、検査又は復旧に直接要する費用は、発注者ではなく受注者の負担となります

 

「公共工事標準請負契約約款第31条(検査及び引渡し)」の第1項から第3項までの内容は以下のようになっています。

 

【 1項:受注者は、工事を完成したら発注者に通知します。 

2項:発注者は、工事完成の通知を受けたとき、通知後14日内に受注者の立会いの上で、設計図書通りに工事完成確認検査を完了し、検査結果を受注者に通知します。

完成検査時に、発注者は必要があると認められれば、理由を受注者に通知し、工事目的物を最小限度破壊して検査することができます。 

3項:工事目的物の最小限度破壊検査の実施では、検査または復旧に直接要する費用は、受注者の負担とします。 】

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