1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題B 問45
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題B 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
公共工事における施工管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 工事原価とは直接工事費と共通仮設費とを合わせた費用のことであり、現場従業員の給与等の現場経費は含まない。
- 仮設計画は、現場事務所、足場など施工に必要な諸設備を整えることであり、主としてその工事の受注者がその責任において計画する。
- 総合施工計画書は受注者の責任において作成されるが、設計図書に特記された事項については監督員の承諾を受ける。
- 工事中に設計変更や追加工事が必要となった場合は、工期及び請負代金額の変更について、発注者と受注者で協議する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解 1
1 工事原価とは「直接工事費と共通仮設費とを合わせた費用」のことではなく、「純工事費(=直接工事費+共通仮設費)と現場管理費とを合わせた費用」のことです。
現場管理費とは、現場を管理する費用であり従業員の賃金もこれに該当します。
2 仮設計画は、現場事務所、足場など施工に必要な諸設備を整えることであり、受注者が計画します。
3 総合施工計画書は受注者の責任において作成されるが、設計図書に特記事項については監督員の承諾を受け、それ以外は特に承諾は必要としません。
4 上記の通りになります。
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02
公共工事における施工管理に関する問題です。
適当ではありません。
工事原価とはひとことで言えば建設物を作る過程でかかった原価のことをいいます。
工事原価= 直接工事費 + 共通仮設費 + 現場管理費で成り立っており、現場従業員の給与等の現場経費は現場管理費に含まれます。
適当です。
仮設計画に関して述べており、本文のとおりその工事の受注者がその責任において計画します。
適当です。
総合施工計画書に関しては受注者の責任において作成されますが、「設計図書に特記された事項」については「監督員の承諾」を受けます。
適当です。
「公共工事標準請負契約約款」第30条に関する内容です。
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03
公共工事における施工管理に関する問題です。
誤
工事原価とは、直接工事費と共通仮設費とを合わせた費用の純工事費と、現場経費のことであり、現場従業員の給与等の現場経費も含まれます。
請負工事費を必要部署の費用に分けると、図のようになります。
個々の費用についての解説は省略します。
工事原価は、純工事費と現場経費に分かれ、純工事費には直接工事費と共通仮設費に分かれます。
現場経費は、光熱費・保険費・仮設リース費・人件費・共益費などです。
ここで、公益費とは、賦金や協力金など、現場で共通に発生する費用です。
一般管理費は、本社や支社で発生する従業員手当・原価償却費・利益などの、経費です。
直接経費は、機器や材料の購入費・労務費などです。
共通仮設費は、仮設機材費用・事務所設置費用・資材置き場の運営費用などです。
なお、現場従業員の給与等は、本社や支社の従業員が現場に出張して作業に当たれば、従業員の手当てなどの経費は本社支社から出ますので、現場経費には含まれませんが、現場事務所に人を雇い入れて作業を行う場合は、現場経費に含まれます。
従って、直接工事費・共通仮設費・現場経費を一般化して述べることはできず、工事体制によって変化します。
正
問題文内容通りです。
仮設計画は施行中に必要ないろいろな設備を整える計画で、仮設設備は工事が完成すると撤去されます。仮設には、足場構築、事務所内設備整理、仮設道路、資材管理、防災設備など、工事時期にのみ必要な設備です。
仮設計画は設計図書や仕様書に反映されることはほとんどなく、施工段階で受注者が自ら必要なものを決めて計画するため、受注者の責任範囲となります。
正
問題文内容通りです。
工事の総合施工計画書は、受注者が工事全体を把握して、受注者の責任で作成します。
設計図書に記された部分は、「公共工事標準請負契約約款」に基づき監督員の承諾が必要です。
公共工事標準請負契約約款第9条第2項第2号に、監督員の役割について規定されています。
【 監督員の権限として、設計図書に基づく工事の施工上の詳細図等の作成、交付、受注者が作成した詳細図等の承諾を行います。 】
正
問題文内容通りです。
「公共工事標準請負契約約款第19条(設計図書の変更)」に設計図書の変更についての定めがあります。
また、第23条に工期の変更方法、第24条に請負代金額の変更方法について、【 発注者と受注者とが協議して定める 】と規定されています。
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