1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題B 問46

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題B 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

工事の「申請・届出書類」と「関係法に基づく提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。
  • 申請・届出書類:指定数量以上の危険物貯蔵所設置許可申請書  関係法に基づく提出先:市町村長又は都道府県知事
  • 申請・届出書類:高圧ガス製造届               関係法に基づく提出先:都道府県知事
  • 申請・届出書類:道路占用許可申請書             関係法に基づく提出先:警察署長
  • 申請・届出書類:ボイラー設置届               関係法に基づく提出先:労働基準監督署長

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この過去問の解説 (3件)

01

工事の「申請・届出書類」と「関係法に基づく提出先」についての問題です。

選択肢1. 申請・届出書類:指定数量以上の危険物貯蔵所設置許可申請書  関係法に基づく提出先:市町村長又は都道府県知事

指定数量以上(灯油、軽油1000L 重油2000L)の危険物貯蔵所設置許可申請書は市町村長又は都道府県知事に届けます。

選択肢2. 申請・届出書類:高圧ガス製造届               関係法に基づく提出先:都道府県知事

高圧ガス製造届は都道府県知事に届け出ます。

選択肢3. 申請・届出書類:道路占用許可申請書             関係法に基づく提出先:警察署長

道路占用許可は道路管理者へ、道路使用許可は警察署長へ申請しますので、誤りです。

選択肢4. 申請・届出書類:ボイラー設置届               関係法に基づく提出先:労働基準監督署長

ボイラー設置届は労働基準監督署長に届け出ます。

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02

工事の「申請・届出書類」と「関係法に基づく提出先」の組合せの問題です。

選択肢1. 申請・届出書類:指定数量以上の危険物貯蔵所設置許可申請書  関係法に基づく提出先:市町村長又は都道府県知事

適当です。

「指定数量以上」の「危険物貯蔵所設置許可」申請書 → 市町村長又は都道府県知事 です。

選択肢2. 申請・届出書類:高圧ガス製造届               関係法に基づく提出先:都道府県知事

適当です。

高圧ガス製造届 → 都道府県知事 です。

選択肢3. 申請・届出書類:道路占用許可申請書             関係法に基づく提出先:警察署長

適当ではありません。

道路「占用」許可申請書 → 市道 市・町

              県道 県   となります。

警察署長に提出するのは、道路「使用」許可となります。 

選択肢4. 申請・届出書類:ボイラー設置届               関係法に基づく提出先:労働基準監督署長

適当です。

ボイラー設置届  → 労働基準監督署長 となります。

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03

工事の「申請・届出書類」と「関係法に基づく提出先」に関する問題です。

選択肢1. 申請・届出書類:指定数量以上の危険物貯蔵所設置許可申請書  関係法に基づく提出先:市町村長又は都道府県知事

正しい「申請・届出書類」と「提出先」の組み合わせです

 

指定数量以上の危険物貯蔵所設置許可申請書は、着工前に、都道府県知事か市町村長に提出します。「消防法第11条」

 

なお、指定数量の1/5以上の場合は、少量危険物などの貯蔵取扱届出書を、消防長か市町村長に提出します。

選択肢2. 申請・届出書類:高圧ガス製造届               関係法に基づく提出先:都道府県知事

正しい「申請・届出書類」と「提出先」の組み合わせです

 

高圧ガス製造届出書は、製造開始の20日前に、都道府県知事に提出します。

製造ガスの製造が少ない冷凍機設備(例)の製造の場合の申請です。

 

製造ガスの製造が多い場合には、高圧ガス製造許可申請書、製造施設完成検査申請書、高圧ガス製造開始届出書を提出します。

問題文には、何をどれだけ製造する設備かは書かれておらず、高圧ガス製造届とあるため、最初の解説としています。

選択肢3. 申請・届出書類:道路占用許可申請書             関係法に基づく提出先:警察署長

道路占用許可申請書は、着工前までに、道路管理者に提出します

(道路法第32条)

 

警察署長に着工前までに提出するのは、道路使用許可申請書です。

(道路交通法第77条)

選択肢4. 申請・届出書類:ボイラー設置届               関係法に基づく提出先:労働基準監督署長

正しい「申請・届出書類」と「提出先」の組み合わせです

 

ボイラー設置届は、着工30日前までに、労働基準監督署長に提出します。

(労安法第88条、ボイラー規則第5条)

ボイラーは製作後に、構造検査申請書を提出し、検査済の刻印を受けなければ、設置できません。

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