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1級管工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年) 問題B 問64

問題

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次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
使用者は、満18歳に満たない者をクレーンの玉掛けの業務に就かせてはならない。
   2 .
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
   3 .
常時20人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則を行政官庁に届け出なくてよい。
   4 .
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
※労働基準法が改正され、2020年4月より、労働関係に関する重要な書類の保存期間が「3年間」から「5年間」に延長されました。
<参考>
 この設問は2018年(平成30年)に出題された設問となりますので、法改正前の内容です。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題B 問64 )
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この過去問の解説 (2件)

18
正解 3

1 18歳未満の者には危険、有害な業務につかせてはなりません。クレーン、デリックの玉掛け業務(補助は除く)などがあります。

2 労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければなりません。

3  常時10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則を行政官庁に届け出なくてもかまいません。
10人以上になる場合は、就業規則を定めなければなりません。

4 上記の通りになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
4

「労働基準法」に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、満18歳に満たない者をクレーンの玉掛けの業務に就かせてはならない。

正しいです。

労働基準法第62条の内容です。

選択肢2. 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。

誤っています。

労働基準法第109条には、使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を「5年間」保存しなければならない、としています。

選択肢3. 常時20人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則を行政官庁に届け出なくてよい。

誤っています。

労働基準法第89条には、「常時十人以上」の労働者を使用する使用者は、「就業規則を作成」し、行政官庁に届け出なければならない、としています。

選択肢4. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

正しいです。

労働基準法第26条の内容です。

まとめ

本問は指定されてはいませんが、2個の誤りがあります。

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