1級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)
問64 (問題B 問64)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問64(問題B 問64) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。

<改題>
元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

労働基準法が改正され、2020年4月より、労働関係に関する重要な書類の保存期間が変更となったため。 

<参考> 

  • 使用者は、満18歳に満たない者をクレーンの玉掛けの業務に就かせてはならない。
  • 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。

  • 常時20人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則を行政官庁に届け出なくてよい。
  • 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「労働基準法」に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、満18歳に満たない者をクレーンの玉掛けの業務に就かせてはならない。

18歳未満の者には危険、有害な業務につかせてはなりません。

クレーン、デリックの玉掛け業務(補助は除く)などがあります。

選択肢2.

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。

労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければなりません。

選択肢3. 常時20人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則を行政官庁に届け出なくてよい。

常時10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則を行政官庁に届け出なくてもかまいません。
10人以上になる場合は、就業規則を定めなければなりません。

選択肢4. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

設問のとおりです。

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02

「労働基準法」に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、満18歳に満たない者をクレーンの玉掛けの業務に就かせてはならない。

正しいです。

労働基準法第62条の内容です。

選択肢2.

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。

正しいです。

労働基準法第109条の内容です

選択肢3. 常時20人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則を行政官庁に届け出なくてよい。

誤っています。

労働基準法第89条には、「常時十人以上」の労働者を使用する使用者は、「就業規則を作成」し、行政官庁に届け出なければならない、とされています。

選択肢4. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

正しいです。

労働基準法第26条の内容です。

 

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03

「労働基準法」に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、満18歳に満たない者をクレーンの玉掛けの業務に就かせてはならない。

問題文内容通りです

 

「年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)」

【 厚生労働省令で定める危険な業務及び満18歳に満たない者を就かせられない業務は、次に掲げます。 】

第1項第10号 【 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務

選択肢2.

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない。

問題文内容通りです

 

「労働基準法第109条(記録の保存)」

【 使用者は、労働者名簿・賃金台帳・雇入れ・解雇・災害補償・賃金・その他労働関係、に関する重要な書類を5年間保存する必要があります。 】

選択肢3. 常時20人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則を行政官庁に届け出なくてよい。

常時10人未満の労働者を使用する使用者は、就業規則を所轄労働基準監督署長に届け出なくてよい

 

「労働基準法施行規則第49条」

【 常時10人以上の労働者を使用する場合は、遅滞なく、就業規則の届出を所轄労働基準監督署長にします。 】

選択肢4. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

問題文内容通りです

 

「労働基準法第26条(休業手当)」

【 使用者の責任による理由で休業する場合は、使用者は、休業期間中の労働者に、平均賃金の 100分の60以上の手当を支払います。 】

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