1級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)
問65 (問題B 問65)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問65(問題B 問65) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • エレベーターの昇降路の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しない。
  • 映画館から劇場へ用途変更する場合は、確認申請書を提出しなくてよい。
  • 3階建ての学校は、準耐火構造の木造建築物にすることができない。
  • 延べ面積90m2の戸建て住宅を寄宿舎に用途変更する場合は、確認申請書を提出しなくてよい。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3

1 エレベーターの昇降路の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しませんが、エスカレーター、駐車場の床面積は算入します。

2 劇場も映画館も特殊建築物なので、確認申請書類は必要ありません。

3 3階建ての学校は、準耐火構造の木造建築物にすることができます。準耐火構造とは、不燃化、防火措置、延焼防止などを取り入れたものになります。

4 上記の通りになります。

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02

「建築基準法」に関する問題です。

選択肢1. エレベーターの昇降路の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しない。

正しいです。

建築基準法では、「エレベーターの昇降路の床面積」は、「容積率算定の延べ面積に算入しません」。ただし、エスカレーターは参入します。

選択肢2. 映画館から劇場へ用途変更する場合は、確認申請書を提出しなくてよい。

正しいです。

映画館から劇場へということは「特殊建築物」から「特殊建築物」への用途変更なので確認申請書は提出しなくてもよいです。

選択肢3. 3階建ての学校は、準耐火構造の木造建築物にすることができない。

誤っています。

現在の建築基準法では、1時間の準耐火構造等の一定基準をクリアすれば木造建築物にすることは可能です。

選択肢4. 延べ面積90m2の戸建て住宅を寄宿舎に用途変更する場合は、確認申請書を提出しなくてよい。

正しいです。

延べ面積90m2の戸建て「住宅を寄宿舎に用途変更」する場合は、確認申請書を提出しなくてもよいです。

寄宿舎に用途変更するということは「特殊建築物」への用途変更になります。

この場合の基準は「延べ面積200㎡を超える」場合です。

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03

「建築基準法」に関する問題です。

選択肢1. エレベーターの昇降路の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しない。

問題文内容通りです

 

「建築基準法第52条(容積率)」第6節

【 建築物の容積率算定の基礎となる延べ面積には、次の建築物部分の床面積は、算入しません

1) 政令で定める昇降機の昇降路の部分 】

 

「建築基準法施行令第135条の16」

【 政令で定める昇降機は、エレベーターです。 】

選択肢2. 映画館から劇場へ用途変更する場合は、確認申請書を提出しなくてよい。

問題文内容通りです

 

以下の法律の流れで、問題文内容となります。法律は、非常に長く記載されているため、要点のみ記載しています。

「建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)」

【 建築物を建築・増築しようとする場合、計画が建築基準関係規定に適合することを、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受ける必要があります。 】

「建築基準法87条(用途の変更に対するこの法律の準用)」

【 建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合建築主事等に届け出ます。

ただし、用途の変更が政令で指定する用途相互間におけるものである場合は不要です。 】

 

「建築基準法施行令第137条の18」

【 政令で指定する類似の用途は、建築物が次の各号のいずれかである場合

1) 劇場、映画館、演芸場

選択肢3. 3階建ての学校は、準耐火構造の木造建築物にすることができない。

3階建ての学校は、準耐火構造の木造建築物にすることができる

 

「建築基準補第27条」、「建築基準法施行令第110条」、「国土交通省告示第253号」、「国土交通省告示第255号」によって、3階建ての学校は、準耐火構造の木造建築物にできます。

ただし、法に従った改造が必要です。

(法文が非常に長く、複雑に入り組んでいることから、法規の紹介は省略します)

選択肢4. 延べ面積90m2の戸建て住宅を寄宿舎に用途変更する場合は、確認申請書を提出しなくてよい。

問題文内容通りです

 

前問の法解釈から、問題文が正しいことが分かります。

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