1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題B 問65

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題B 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • エレベーターの昇降路の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しない。
  • 映画館から劇場へ用途変更する場合は、確認申請書を提出しなくてよい。
  • 3階建ての学校は、準耐火構造の木造建築物にすることができない。
  • 延べ面積90m2の戸建て住宅を寄宿舎に用途変更する場合は、確認申請書を提出しなくてよい。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解 3

1 エレベーターの昇降路の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しませんが、エスカレーター、駐車場の床面積は算入します。

2 劇場も映画館も特殊建築物なので、確認申請書類は必要ありません。

3 3階建ての学校は、準耐火構造の木造建築物にすることができます。準耐火構造とは、不燃化、防火措置、延焼防止などを取り入れたものになります。

4 上記の通りになります。

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02

「建築基準法」に関する問題です。

選択肢1. エレベーターの昇降路の床面積は、容積率算定の延べ面積に算入しない。

正しいです。

建築基準法では、「エレベーターの昇降路の床面積」は、「容積率算定の延べ面積に算入しません」。ただし、エスカレーターは参入します。

選択肢2. 映画館から劇場へ用途変更する場合は、確認申請書を提出しなくてよい。

正しいです。

映画館から劇場へということは「特殊建築物」から「特殊建築物」への用途変更なので確認申請書は提出しなくてもよいです。

選択肢3. 3階建ての学校は、準耐火構造の木造建築物にすることができない。

誤っています。

現在の建築基準法では、1時間の準耐火構造等の一定基準をクリアすれば木造建築物にすることは可能です。

選択肢4. 延べ面積90m2の戸建て住宅を寄宿舎に用途変更する場合は、確認申請書を提出しなくてよい。

正しいです。

延べ面積90m2の戸建て「住宅を寄宿舎に用途変更」する場合は、確認申請書を提出しなくてもよいです。

寄宿舎に用途変更するということは「特殊建築物」への用途変更になります。

この場合の基準は「延べ面積200㎡を超える」場合です。

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