1級管工事施工管理技士 過去問
平成30年度(2018年)
問66 (問題B 問66)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 問66(問題B 問66) (訂正依頼・報告はこちら)

建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 給水管が防火区画を貫通する場合、貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側1m以内の距離にある部分を不燃材料で造る。
  • 雨水排水立て管を除く雨水排水管を汚水排水のための配管設備に連結する場合、当該雨水排水管に排水トラップを設けてはならない。
  • 延べ面積が3,000m2を超える建築物の屋内に設ける換気設備のダクトは、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。
  • 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔を設置する場合、一の冷却塔から他の冷却塔までの距離を2m以上とする。

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この過去問の解説 (3件)

01

「建築基準法」における建築設備に関する問題です。

選択肢1. 給水管が防火区画を貫通する場合、貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側1m以内の距離にある部分を不燃材料で造る。

正しいです。

「給水管が防火区画を貫通する」場合、貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側「1m以内」の距離にある部分を「不燃材料」で施工します。

選択肢2. 雨水排水立て管を除く雨水排水管を汚水排水のための配管設備に連結する場合、当該雨水排水管に排水トラップを設けてはならない。

誤っています。

雨水排水管を汚水排水のための配管設備に連結する場合は敷地内で合流させますが、雨水側に汚水の臭気があがらないように排水トラップを設けます。

選択肢3. 延べ面積が3,000m2を超える建築物の屋内に設ける換気設備のダクトは、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。

正しいです。

本文のとおり、「延べ面積が3,000m2を超える」「屋内」「換気設備ダクト」に関しては、国土交通大臣が定める部分を除き、「不燃材料」で造らなければなりません。

選択肢4. 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔を設置する場合、一の冷却塔から他の冷却塔までの距離を2m以上とする。

正しいです。

適正な冷却運転を行うために、距離を「2m以上」離します。

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02

正解 2

1 給水管が防火区画を貫通する場合は、両側1m以内を不燃材料にすると規定されております。

2 雨水排水立て管を除く雨水排水管を汚水排水のための配管設備に連結する場合、雨水排水管に排水トラップを設けます。

3 上記の通りになります。

4 防火上有効な距離として、冷却塔同士の距離を2mとします。

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03

「建築基準法」上の建築設備に関する問題です。

選択肢1. 給水管が防火区画を貫通する場合、貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側1m以内の距離にある部分を不燃材料で造る。

問題文内容通りです

 

「建築基準法施行令第29条の2の4」では、給水管について次のように定めらえています。

【 給水管、配電管などの管が、防火区画等を貫通する場合、管の構造は、次項のいずれかに適合するものとします。

イ:給水管、配電管などの管の貫通する部分、貫通する部分からそれぞれ両側に 1 m以内の距離にある部分を不燃材料で造るようにします。 】

選択肢2. 雨水排水立て管を除く雨水排水管を汚水排水のための配管設備に連結する場合、当該雨水排水管に排水トラップを設けてはならない。

雨水排水立て管を除く雨水排水管を汚水排水のための配管設備に連結する場合、当該雨水排水管に排水トラップを設けます

 

「建築基準法施行令第129条の2の4」第3項

【 建築物に設ける排水配管設備の設置と構造は、次に定めるようにします。

1) 排出する雨水または汚水の量と水質に応じ、有効な容量、傾斜、材質とします。

2) 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等、衛生上必要な措置を講じます

3) 配管設備末端は、公共下水道、都市下水路など排水施設に、排水上有効に連結します

4) 汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ります。 】

選択肢3. 延べ面積が3,000m2を超える建築物の屋内に設ける換気設備のダクトは、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。

問題文内容通りです

 

「建築基準法施行令第129条の2の4」第1項第6号

【 地階を除く階数が三以上である建築物、地階に居室を有する建築物又は延べ面積が3000m2を超える建築物の換気、暖房、冷房設備の風道やダストシュートなど、類するもの(屋外に面する部分、防火上支障がないと国土交通大臣が定める部分は除きます)は、不燃材料で造ります。 】

選択肢4. 地上11階以上の建築物の屋上に2台の冷却塔を設置する場合、一の冷却塔から他の冷却塔までの距離を2m以上とする。

問題文内容通りです

 

「建築基準法施行令第129条2の6」(冷却塔設備)

地階を除く階数が 11以上である建築物の屋上に設ける冷房の冷却塔設備の設置と構造は、次のいずれかとする。

冷却塔の構造に応じ、建築物の間の距離を国土交通大臣が定める距離以上とします。 】

 

「建設省告示第3411号」(地階を除く階数が十一以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の防火上支障のない構造方法、建築物の他の部分までの距離及び建築物の他の部分の温度を定める件)の第2

【 建築物の他の部分までの距離は、次に定める構造の冷却塔から他の冷却塔までは 2 mとする。建築物の開口部まででは、 3 mとします。 】

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