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1級管工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年) 問題B 問67

問題

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技術者制度に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
管工事業は指定建設業であるため、管工事の監理技術者は、請負代金の額が4,500万円以上の発注者から直接請け負った管工事に関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければならない。
   2 .
公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を過去5年以内に受講した者でなければならない。
   3 .
公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、管工事において主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないのは、工事1件の請負代金の額が3,500万円以上の場合である。
   4 .
発注者から直接請け負った管工事において、主任技術者を置き工事を開始した後、工事途中で下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上となった場合、主任技術者に替えて監理技術者を置かなければならない。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題B 問67 )
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この過去問の解説 (2件)

15
正解 1

1 監理技術者の条件として、1級の施工管理技士と記載されております。

2 公共性のある工事においては専任の者でなければならないが、密接な関係のある物件においてはこの限りではありません。

3 専任の主任技術者、監理技術者を配置する現場は3500万以上とされております。

4 上記の通りになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

「建設業法」における技術者制度に関する問題です。

選択肢1. 管工事業は指定建設業であるため、管工事の監理技術者は、請負代金の額が4,500万円以上の発注者から直接請け負った管工事に関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者でなければならない。

誤っています。

本文は「特定建設業許可」における監理技術者の資格要件になります。

選択肢2. 公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、監理技術者講習を過去5年以内に受講した者でなければならない。

正しいです。

要は「公共施設の建築工事」における「専任でなければならない監理技術者」の条件は、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、「監理技術者講習を過去5年以内に受講」した者だということです。

選択肢3. 公共性のある施設又は多数の者が利用する施設に関する重要な建設工事で、管工事において主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないのは、工事1件の請負代金の額が3,500万円以上の場合である。

正しいです。

「公共施設の建築工事」において主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任の者としなければならないのは、「工事1件の請負代金の額が3,500万円以上」の場合です。

選択肢4. 発注者から直接請け負った管工事において、主任技術者を置き工事を開始した後、工事途中で下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上となった場合、主任技術者に替えて監理技術者を置かなければならない。

正しいです。

工事途中であっても「下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上」となったならば、主任技術者に替えて「監理技術者」を置かなければなりません。

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