1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題B 問68

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題B 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

元請負人の義務に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。
  • 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
  • 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。
  • 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解 4

1 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をききながらきめます。独断では決めてはなりません。

2 元請けが支払請求を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1か月以内で、かつできる限り短い期間内に支払わなければなりません。

3 資材の購入などに対しての費用は元請が負担します。

4 完成の通知を受けた日から20日以内とされています。

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02

「建設業法」における元請負人の義務に関する問題です。

選択肢1. 元請負人は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

正しいです。

「あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。」がポイントです。

選択肢2. 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

正しいです。

元請負人は、出来形ないし完了における支払いを受けたなら、支払を受けた日から「1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内」に下請負人に下請代金支払わなければならなりません。

選択肢3. 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

正しいです。

本文のとおりの前払金に対する適切な配慮をしなければなりません。

選択肢4. 元請負人は、下請負人からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

誤っています。

完成検査に関する本文ですが、当該通知を受けた日から「20日以内」で、かつ、できる限り短い期間内、が正解です。

この設問は頻出です。必ずおさえておきましょう。

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