1級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)
問22 (問題A 問22)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 問22(問題A 問22) (訂正依頼・報告はこちら)

換気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 集会所等の用途に供する特殊建築物の居室において、床面積の 1/20 以上の換気上有効な開口部を有する場合、換気設備を設けなくてもよい。
  • 密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよい。
  • 発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)は、換気上有効な開口部を有する場合、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよい。
  • 自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時解放された構造とし、かつ、排気筒の立ち上がり部分に直結する必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤りです。
 集会所等の用途に供する特殊建築物の居室においては、
 窓などの換気上有効な開口部がある場合でも
 機械換気設備または、中央管理方式の空気調和設備が必要になります。
 一般建築物の居室では、床面積の1/20以上の窓その他の開口があれば、
 換気設備は設けなくて構いません。

2.設問の通りです。
 
3.設問の通りです。
 換気上有効な開口部は、床面積の1/10以上の有効開口面積を有する窓を指します。

4.設問の通りです。

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02

換気設備に関する問題です。

選択肢1. 集会所等の用途に供する特殊建築物の居室において、床面積の 1/20 以上の換気上有効な開口部を有する場合、換気設備を設けなくてもよい。

適当ではありません。

「特殊建築物」とは、主要な構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段があたる)が耐火性能を満たしており、かつ、延焼の恐れのある開口部(窓、ドア)に防火戸など火災を遮る設備を有している建築物をいいます。

ここでは、「集会室の用途」というところがポイントで、この場合は換気設備を設ける必要があります。

選択肢2. 密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよい。

適当です。

本文のとおり、密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよいです。換気設備を設けなくてもよいパターンはそれぞれ押さえましょう。

選択肢3. 発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)は、換気上有効な開口部を有する場合、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよい。

適当です。

「発熱量の合計が6kW以下」「換気上有効な開口部を有する」がポイントです。

選択肢4. 自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時解放された構造とし、かつ、排気筒の立ち上がり部分に直結する必要がある。

適当です。

「自然換気設備の排気口」に関して、「給気口より高い位置」に設け、「常時解放」された構造とし、かつ、「排気筒の立ち上がり部分に直結」する必要があります。

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03

換気設備に関する問題です。

選択肢1. 集会所等の用途に供する特殊建築物の居室において、床面積の 1/20 以上の換気上有効な開口部を有する場合、換気設備を設けなくてもよい。

集会所等の用途に供する特殊建築物の居室において、床面積の 1/20 以上の換気上有効な開口部を有していても換気設備を設けなければならない

 

集会所は特殊建築物で、「建築基準法第28条」第3項で以下のように定められています。

【 特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室、他の室でかまどやこんろその他火を使用する設備か器具を設けたもので、政令で定めたものは別として、政令で定める技術的基準によって換気設備を設けます。 】

 

第2項では、居室には1/20以上の換気のための窓や開口部を設けるように決められていますが、換気設備を有するときは不要と定めています。

選択肢2. 密閉式燃焼器具のみを設けた室には、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよい。

問題文の内容通りです

 

建築基準法第28条で、政令で定める部屋には、例外を除き、換気設備を設けなければならないとあります。例外の部屋とは、下記のような場合です。

「建築基準法施行令第20条の3(火を使用する室に設けなければならない換気設備等)」

 

第1項第1号【 火を使用する設備や器具で、直接屋外から空気を取り入れ、廃ガスなどの生成物を直接屋外に排出する構造を有する場合、室内の空気を汚染するおそれがない場合(「密閉式燃焼器具等」)以外には、火を使用する設備又は器具を設けていない室。 】

選択肢3. 発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備又は器具を設けた室(調理室を除く。)は、換気上有効な開口部を有する場合、火気を使用する室としての換気設備を設けなくてもよい。

同様に、政令で定める部屋には換気設備を設けなくともよいとしています。

政令は20条の3で、第3号です。

 

【 発熱量の合計が 6 kW以下の火を使用する設備や器具を設けた室(調理室を除いて)で、換気上有効な開口部を設けた場合 】

選択肢4. 自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時解放された構造とし、かつ、排気筒の立ち上がり部分に直結する必要がある。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法施行令第129条2の5」

【 建築物に設ける自然換気設備は、次に定める構造とします。(第1号~第6号) 】

 

【 3号:排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、排気筒の立上り部分に直結させます。 】

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