1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問25 (問題A 問25)
問題文
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問25(問題A 問25) (訂正依頼・報告はこちら)
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
- 排煙設備が設置対象となる建築物において、一般事務室の防煙区画の床面積は、1,000m2以下とする。
- 天井高さが3m以上の居室に設ける排煙口は、床面からの高さが2.1m以上で、かつ天井高さの1/2以上の壁の部分に設けることができる。
- 排煙口の位置は、避難方向と煙の流れが反対になるように配置する。
- 高さ31mを超える建築物における排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
排煙設備に関する問題です。
適当ではありません。
排煙設備が設置対象となる建築物における、「一般事務室(一般建築物)」の防煙区画の床面積は「500㎡以下」です。
これはおさえておいてください。
排煙口の位置に関して、天井高さが3m以上の居室に設ける場合、
床面からの高さが「2.1m以上」で、かつ「天井高さの1/2以上」の壁の部分となります。
これはおさえておいてください。
適当です。
本文のとおり、排煙口の位置は、避難方向と煙の流れが反対になるように配置します。
適当です。
「高さ31mを超える建築物」の場合、排煙設備の制御及び作動状態の監視は、中央管理室において行うことができるものとしなければなりません。
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02
正解は 1 です。
床面積500㎡以内ごとの防煙区画が義務付けられています。
2 記述の通りです。
3 記述の通りです。
4 記述の通りです。
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03
排煙設備に関する問題です。
誤
排煙設備が設置対象となる建築物において、一般事務室の防煙区画の床面積は、500m2以下とする。
「建築基準法施行令第126条の3(排煙設備の構造)」第1項第1号
【 排煙設備は、次に定める構造とします。(2号以下省略)
1号 建築物をその床面積 500 m2以内ごとに、防煙壁で区画します。 】
ただし、126条の2では、排煙設備を設ける対称以外について、細かく規定しています。
正
問題文の内容通りです。
「建築基準法施行令第126条の2」第1項第5号
【 火災発生時に、避難上支障のある高さまで煙やガス降下が生じない部分は、告示で定めます。 】
「建設省告示第1436号(火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件)」第3号
【 天井の高さが 3 m以上の、次の排煙設備を設けた建築物の部分とします。
イ 施工令第126条の3第1項各号に定めた基準によります。
ロ 排煙口が、床面からの高さが、2.1 m以上、天井高さの 1/2以上の壁に設けます。
ハ 排煙口が、排煙口の防煙区画部分に設けた、防煙壁の下端より上方に設けます。 】
正
問題文の内容通りです。
消火活動の拠点あるいは直通階段に通じる、主要な廊下や通路に設置する排煙口の方向は、消火活動の拠点あるいは避難方向に対し、反対となる場所を選んで設けます。
正
問題文の内容通りです。
建築基準施行令では、高さ31mを超える建築物には、エレベータを設置するように定められています。
また、エレベータは、中央管理室でも監視・操作できるように定められています。
空調設備や排煙設備などが、中央管理室で、監視制御をするよう定められています。
他には、床面積が1000m2を超える地下街でも、中央管理室での監視・操作が必要と定められています。
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