1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問26 (問題A 問26)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問26(問題A 問26) (訂正依頼・報告はこちら)

上水道の配水管路に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 2階建て建物への直結の給水を確保するためには、配水管の最小動水圧は0.15〜0.2MPaを標準とする。
  • 伸縮自在でない継手を用いた管路の露出配管部には、40〜50mの間隔で伸縮継手を設ける。
  • 公道に埋設する配水管の土被りは、1.2mを標準とする。
  • 公道に埋設する外径80mm以上の配水管には、原則として、占用物件の名称、管理者名、埋設した年等を明示するテープを取り付ける。

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この過去問の解説 (3件)

01

上水道の配水管路に関する問題です。

選択肢1. 2階建て建物への直結の給水を確保するためには、配水管の最小動水圧は0.15〜0.2MPaを標準とする。

適当です。

本文のとおり2階建て建物への直結の給水を確保するために、配水管の最小動水圧は0.15〜0.2MPaを標準とします。

選択肢2. 伸縮自在でない継手を用いた管路の露出配管部には、40〜50mの間隔で伸縮継手を設ける。

適当ではありません。

まず、伸縮継手の設ける間隔は10~20m程度が正解です。

管の素材によって伸縮率は違うため計算により算出しますが一般的には10~20m程度です。

選択肢3. 公道に埋設する配水管の土被りは、1.2mを標準とする。

適当です。

これは本文そのままおさえておいてください。

「公道」に埋設する配水管の「土被り」は、「1.2m」を標準とします。

選択肢4. 公道に埋設する外径80mm以上の配水管には、原則として、占用物件の名称、管理者名、埋設した年等を明示するテープを取り付ける。

適当です。

本文のとおり、公道に埋設する「外径80mm以上」の配水管に関して、各自治体に則した占用物件の名称、管理者名、埋設した年等を明示するテープを取り付けます。

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02

正解は 2 です。

伸縮自在でない継手を用いた管路の露出配管部には、

20〜30m の間隔に伸縮継手を設ける事が望ましいです。

1 記述の通りです。

3 記述の通りです。

4 記述の通りです。

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03

上水道の配水管路に関する問題です。

選択肢1. 2階建て建物への直結の給水を確保するためには、配水管の最小動水圧は0.15〜0.2MPaを標準とする。

問題文の内容通りです

 

「水道施設の技術的基準を定める省令第7条(配水施設)」第1項第8号

【 配水管から給水管に分岐する箇所では、配水管の最小動水圧が 150kPa超とします 】

 

「水道施設設計指針」では、上の条文に対し、次のように解説されています。

2階建て建築物への直結給水ができるためには、配水管の最小動水圧は 0.15〜0.20MPa を標準とします。(詳細解説は省略します)

また、3階、4階、階建ての標準的最小動水圧は、各々 0.20〜0.25、0.25〜0.30 、0.30〜0.35MPa とします。 】

選択肢2. 伸縮自在でない継手を用いた管路の露出配管部には、40〜50mの間隔で伸縮継手を設ける。

伸縮自在でない継手を用いた管路の露出配管部には、20〜30mの間隔で伸縮継手を設ける

 

「水道施設設計指針7.5.7(伸縮継手)」第2項

【 伸縮自在でない継手を用いた管路の露出配管部には、20〜30m の間隔に伸縮継手を設けます。 】

水管橋などの露出部は、温度変化で管の伸縮が大きくなるため、伸縮継手を挿入します。

選択肢3. 公道に埋設する配水管の土被りは、1.2mを標準とする。

問題文の内容通りです

 

「道路法施行令第11条の3(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)」第1項第2号ロ

【 水管やガス管本線の頂部と路面との距離が 1.2 mを超えるものとします。工事実施上やむを得ないときは、0.6 mとします。 】

 

法令では、土被りの標準は 1.2m と規定されていますが、水管橋取付部の堤防横断箇所や埋設物交差の関係などで、土被りを標準か規定値まで取れないときは、道路管理者や河川管理者と協議して、被りを 0.6m まで減少することができます。

選択肢4. 公道に埋設する外径80mm以上の配水管には、原則として、占用物件の名称、管理者名、埋設した年等を明示するテープを取り付ける。

問題文の内容通りです

 

「道路法施行令第12条(構造に関する基準)」第2号

【 電線、水管、下水道管、ガス管、石油管は、省令で定める以外のものには、占用物件の名称・管理者・埋設年・他の保安上必要事項を明示します。 】

 

省令で定める以外のものとは、次に挙げるもので、明示しなくて良いとするものです。

「道路法施行規則第4条3の2(電線等の名称等の明示)」

【 第4号:外径が 0.08 m(80mm)に満たない水管、下水道管又はガス管

 

「水道施設設計指針7.5.10(管の明示)」

【 管を誤認しないように、埋設管には原則として企業者名・布設年次・業種別名等を明示するテープを取り付けます。 】

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