1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問43 (問題A 問43)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問43(問題A 問43) (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事標準請負契約約款に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 発注者が設計図書を変更し、請負代金額が2/3以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。
  • 発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。
  • 受注者は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
  • 発注者は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、必要な手続きを経た後、契約を解除することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です。

発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求が

あったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を

支払わなければならない。となっていますので、

正解は2です。

1 記述の通りです。

3 記述の通りです。

4 記述の通りです。

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02

公共工事標準請負契約約款に関する問題です。

選択肢1. 発注者が設計図書を変更し、請負代金額が2/3以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。

適当です。

これは本文そのままおさえてください。頻出です。

「発注者」が設計図書を変更し、請負代金額が「2/3以上減少」した場合、「受注者」は契約を解除することができます。

約款19条、23条、24条に関わってきます。

選択肢2. 発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。

適当ではありません。

「発注者」は「完成検査合格後」、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から「40日以内」に請負代金を支払わなければなない、が正解になります。

約款第32条2に関係します。

選択肢3. 受注者は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

適当です。

これは本文そのままおさえておいてください。

「受注者」は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする、としています。

選択肢4. 発注者は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、必要な手続きを経た後、契約を解除することができる。

適当です。

これは本文そのままおさえておいてください。

「発注者」は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、必要な手続きを経た後、契約を解除することができる、としています。

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03

公共工事標準請負契約約款に関する問題です。

選択肢1. 発注者が設計図書を変更し、請負代金額が2/3以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。

問題文の内容通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第19条」

【 発注者は、設計図書の変更内容を受注者に通知し、設計図書を変更し、必要であれば、工期・請負代金額を変更し、あるいは受注者が損害を生じたときは、必要費用を負担する。 】

 

「公共工事標準請負契約約款第49条((受注者の解除権)」

【 受注者は、次の各号に該当するときは、契約を解除ができます

1) 第19条の規定により、設計図書を変更で、請負代金額が 2/3以上減少したとき。 】

選択肢2. 発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。

発注者は完成検査合格後、受注者から請負代金の支払い請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない

 

「公共工事標準請負契約約款第33条(請負代金の支払い)」

【 受注者は、前条第二項(第32条:工事の完成についての条文)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求ができます。

2項:発注者は、請負代金支払いの請求があったときは、請求を受けた日から、40日以内に請負代金を支払います。 】

選択肢3. 受注者は、請負代金内訳書に健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

問題文の内容通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第3条(A)( 請負代金内訳書及び工程表)」

【 受注者は、設計図書に基づき、請負代金内訳書(「内訳書」)及び工程表を発注者に提出し、承認を受けます。

2項:内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示します。 】

 

注意)公共工事標準請負契約約款は平成4年改訂、平成5年施工となっているため、問題文の内容は、改定に含まれるため、改定版を参照しないと、問題文内容は出てきません。

選択肢4. 発注者は、受注者が正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは、必要な手続きを経た後、契約を解除することができる。

問題文の内容通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第47条」

【  発注者は、受注者が次のいずれかのときは、期間を決めて履行の催告をし、期間内に履行しないときは、契約を解除できます

2号:正当な理由なく、工事着手期日を過ぎても、工事に着手しないとき。 】

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