1級管工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
問題A 問22

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 学科試験 問題A 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

換気に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時解放された構造とし、かつ、排気筒の立ち上がり部分に直結する必要がある。
  • 開放式燃焼器具の排気フードにⅡ型フードを用いる場合、火源からフード下端までの高さは1m以内としなければならない。
  • 床面積の1/30以上の面積の窓その他、換気に有効な開口部を有する事務所の居室には、換気設備は不要である。
  • 住宅等の居室のシックハウス対策としての必要有効換気量を算定する場合の換気回数は、一般的に、0.5〔回/h〕以上とする。

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この過去問の解説 (2件)

01

1.〇

建築基準法において次ようになっています。また、詳細は建築基準法を確認してください。

第五章の四 建築設備等

(換気設備)

第百二十九条の二の六 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない

一 換気上有効な給気口及び排気筒を有すること。

二 給気口は、居室の天井の高さの二分の一以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。

三 排気口(排気筒の居室に面する開口部をいう。以下この項において同じ。)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。

四 排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。

五 排気筒には、その頂部及び排気口を除き、開口部を設けないこと。

六 給気口及び排気口並びに排気筒の頂部には、雨水又はねずみ、虫、ほこりその他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。

2.〇

開放式燃焼器具の排気フードにⅡ型フードを用いる場合、火源からフード下端までの高さは1m以内としなければならないと決められています。

3.×

建築基準法にて居室には必ず換気設備が必要と決められています。

自然換気で必要換気量を確保するためには、部屋の床面積「1/20以上」の開口が設ける必要があります。それができない場合は、機械換気で換気量を確保する必要があります。

4.〇

住宅等の居室のシックハウス対策としての必要有効換気量を算定する場合の換気回数は、一般的に、0.5(回/h)以上と決められています。

住宅等以外は0.3(回/h)以上となっています。

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02

換気は、機械換気方式と自然換気方式に分類されます。

選択肢1. 自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時解放された構造とし、かつ、排気筒の立ち上がり部分に直結する必要がある。

自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時解放された構造とし、かつ、排気筒の立ち上がり部分に直結する構造とします。

選択肢2. 開放式燃焼器具の排気フードにⅡ型フードを用いる場合、火源からフード下端までの高さは1m以内としなければならない。

開放式燃焼器具の排気フードにⅡ型フードを用いる場合、火源からフード下端までの高さは1m以内としなければなりません。

選択肢3. 床面積の1/30以上の面積の窓その他、換気に有効な開口部を有する事務所の居室には、換気設備は不要である。

床面積の1/30以上が誤りで、正しくは1/20以上です。

居室に設ける換気のための開口部の有効面積は、その室の床面積の1/20以上としなければなりません。

選択肢4. 住宅等の居室のシックハウス対策としての必要有効換気量を算定する場合の換気回数は、一般的に、0.5〔回/h〕以上とする。

住宅等の居室のシックハウス対策としての必要有効換気量を算定する場合の換気回数は、一般的に、0.5〔回/h〕以上となります。

まとめ

換気の範囲では、換気方法や換気回数、換気量計算式などがあります。定められている構造や数値を覚えましょう。

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