1級管工事施工管理技士 過去問
令和3年度(2021年)
問45 (問題B 問45)

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問題

1級管工事施工管理技士試験 令和3年度(2021年) 問45(問題B 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

工事の「届出書等」、「提出時期」及び「提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。
  • (届出書等)ばい煙発生施設設置届出書 ―― (提出時期)工事完了日から4日以内 ―― (提出先)都道府県知事
  • (届出書等)消防用設備等設置届出書 ――― (提出時期)工事完了日から4日以内 ―― (提出先)消防長又は消防署長
  • (届出書等)特定施設設置届出書(騒音) ― (提出時期)工事開始日の30日前まで ―― (提出先)市町村長
  • (届出書等)ボイラー設置届 ―――――――(提出時期) 工事開始日の30日前まで ―― (提出先)労働基準監督署長

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この過去問の解説 (3件)

01

適当でないものは「(届出書等)ばい煙発生施設設置届出書 ―― (提出時期)工事完了日から4日以内 ―― (提出先)都道府県知事」です。

選択肢1. (届出書等)ばい煙発生施設設置届出書 ―― (提出時期)工事完了日から4日以内 ―― (提出先)都道府県知事

適当ではありません。

ばい煙発生施設設置届出書 ・・・工事開始日の60日前まで・・・都道府県知事

となります。(大気汚染防止法第6条第1項規定、ばい煙発生施設の設置(使用・変更)届出)

選択肢2. (届出書等)消防用設備等設置届出書 ――― (提出時期)工事完了日から4日以内 ―― (提出先)消防長又は消防署長

適当です。

消防用設備等設置届出書・・・工事完了日から4日以内・・・消防長又は消防署長

となります。(消防法第17条3の2)

選択肢3. (届出書等)特定施設設置届出書(騒音) ― (提出時期)工事開始日の30日前まで ―― (提出先)市町村長

適当です。

特定施設設置届出書(騒音)・・・工事開始日の30日前まで・・・市町村長

となります。(騒音規制法第6条1)

選択肢4. (届出書等)ボイラー設置届 ―――――――(提出時期) 工事開始日の30日前まで ―― (提出先)労働基準監督署長

適当です。

ボイラー設置届 ・・・工事開始日の30日前・・・労働基準監督署長 

となります。(労働安全衛生法第88条) 

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02

工事の「届出書等」「提出時期」「提出先」の問題です。

選択肢1. (届出書等)ばい煙発生施設設置届出書 ―― (提出時期)工事完了日から4日以内 ―― (提出先)都道府県知事

提出時期が誤りです。

ばい煙発生施設設置届出書は、工事開始日の60日前までに都道府県知事に提出します。

選択肢2. (届出書等)消防用設備等設置届出書 ――― (提出時期)工事完了日から4日以内 ―― (提出先)消防長又は消防署長

消防用設備等設置届出書は、工事完了日から4日以内に、消防長又は消防署長に提出します。

選択肢3. (届出書等)特定施設設置届出書(騒音) ― (提出時期)工事開始日の30日前まで ―― (提出先)市町村長

特定施設設置届出書(騒音)は、工事開始日の30日前までに、市町村長に提出します。

選択肢4. (届出書等)ボイラー設置届 ―――――――(提出時期) 工事開始日の30日前まで ―― (提出先)労働基準監督署長

ボイラー設置届は、工事開始日の30日前までに、労働基準監督署長に提出します。

参考になった数50

03

工事の届出書等・提出時期・提出先の組合せに関する問題です。

選択肢1. (届出書等)ばい煙発生施設設置届出書 ―― (提出時期)工事完了日から4日以内 ―― (提出先)都道府県知事

 

ばい煙発生施設設置届出書

都道府県知事60日前に提出します。

 

ばい煙発生施設設置届出書大気汚染防止法第6条

規定されています。

 

よって設問は誤りです。

選択肢2. (届出書等)消防用設備等設置届出書 ――― (提出時期)工事完了日から4日以内 ―― (提出先)消防長又は消防署長

 

消防用設備等設置届出書

消防長又は消防署長工事完了から4日以内に提出します。

 

消防用設備等設置届出書消防法第17条3の2

規定されています。

選択肢3. (届出書等)特定施設設置届出書(騒音) ― (提出時期)工事開始日の30日前まで ―― (提出先)市町村長

 

騒音規制法の特定施設設置届出書

市町村長工事開始日の30日前までに提出します。

 

特定施設設置届出書(騒音)は

騒音規制法第6条に規定されています。

選択肢4. (届出書等)ボイラー設置届 ―――――――(提出時期) 工事開始日の30日前まで ―― (提出先)労働基準監督署長

 

ボイラー設置届労働基準監督署長

工事開始日の30日前までに提出します。

 

ボイラー設置届労働安全衛生法第88条

規定されています。

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