1級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
問題A 問43
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 学科試験 問題A 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 受注者は、約款(契約書を含む。)及び設計図書に特別の定めがない仮設、施工方法等を定める場合は、監督員の指示によらなければならない。
- 発注者が設計図書を変更し、請負代金額が2/3以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。
- 発注者は、引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
- 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
公共工事標準請負契約約款に関する問題です。
誤
仮設、施工方法等を定める場合は、監督員の指示によるは誤りで、受注者自らが定めます。
「公共工事標準請負契約約款第1条」の第3項に、以下のように決められています。
「仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な手段(施工方法等)は、この約款および設計図書に特別の定めがなければ、受注者が責任をもって定める。」
正
問題文通りです。
「公共工事標準請負契約約款第49条(受注者の解除権)」の第1項第1号に、次のように定められています。
「受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
1.第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。」
正
問題文通りです。
「公共工事標準請負契約約款第33条(部分使用)」の第1項に、次のように定められています。
「発注者は、第31条第4項項または第5項の規定による引渡し前でも、工事目的物の全部または一部を、受注者の承諾を得て使用することができる。」
正
問題文通りです。
「公共工事標準請負契約約款第13条(工事材料の品質及び検査等)」の第4項に、次のように定められています。
「受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を、監督員の承諾を受けずに工事現場外に搬出しないこと。」
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02
「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。
約款及び設計図書に特別の定めがない仮設、施工方法等を定める場合は、受注者がその責任において定めるため、この記述は誤りです。
発注者が設計図書を変更し、請負代金額が2/3以上減少した場合、受注者は契約を解除することができます。
発注者は、引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができます。
受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはなりません。
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