1級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
問題B 問1

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 学科試験 問題B 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

工事の申請・届出書類と提出先に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 屋内消火栓設備の設置に係る工事の場合、工事整備対象設備等着工届出書を消防長又は消防署長に届け出なければならない。
  • 搬入のための工事用車両を道路上に停めて一時的に作業を行う場合、警察署長に道路占用許可申請書を提出しなければならない。
  • 高圧ガス保安法で定められている高圧ガス製造届書は、都道府県知事あるいは指定都市の長に届け出なければならない。
  • 原動機の定格出力が7.5kW以上の送風機を設置する場合、騒音規制法の特定施設設置届出書(騒音)を市町村長に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

工事の申請・届出書類と提出先に関する問題です。

選択肢1. 屋内消火栓設備の設置に係る工事の場合、工事整備対象設備等着工届出書を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

問題文の通りです

 

「消防法第17条の14(消防の設備等)」

「…(略)工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類・工事の場所・他必要事項(工事整備対象設備等着工届出書)消防長又は消防署長に届け出る。」

選択肢2. 搬入のための工事用車両を道路上に停めて一時的に作業を行う場合、警察署長に道路占用許可申請書を提出しなければならない。

道路占用許可申請書の提出は、警察署長ではなく道路管理者です

 

「道路法第32条(道路の占用の許可)」では、次のように、道路占用許可申請書を届け出ます。

「工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合、道路管理者の許可を受けます。」

一方、「道路交通法第77条」では、「道路において工事または作業をする者又は当該工事若しくは作業の請負人」は、道路使用許可申請書を警察署長に届けます。

 

どちらに出すかの判断に迷う場合は、事前に相談して必要書類を揃えるのがベストです。

選択肢3. 高圧ガス保安法で定められている高圧ガス製造届書は、都道府県知事あるいは指定都市の長に届け出なければならない。

問題文の通りです

 

「一般高圧ガス保安規則第42条(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)」により、規定の届出書を、管轄の都道府県知事に提出します。

この規則の大元は、「高圧ガス保安法第5条」で、高圧ガス製造についての許可の必要が掛かれ、具体的には、省令に従います。

選択肢4. 原動機の定格出力が7.5kW以上の送風機を設置する場合、騒音規制法の特定施設設置届出書(騒音)を市町村長に提出しなければならない。

問題文の通りです

 

「騒音規制法第6条」では、「特定施設を設置する者は、特定施設の設置の工事の開始日30日前までに、環境省令で定めるように、次の事項を市町村長に届け出ます。」

なお、特定施設、特定建設作業、規制基準などは、第2条で定義されています。

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02

工事の申請・届出書類と提出先に関する問題です。

選択肢1. 屋内消火栓設備の設置に係る工事の場合、工事整備対象設備等着工届出書を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

屋内消火栓設備の設置に係る工事の場合、工事整備対象設備等着工届出書を消防長又は消防署長に届け出なければなりません。

選択肢2. 搬入のための工事用車両を道路上に停めて一時的に作業を行う場合、警察署長に道路占用許可申請書を提出しなければならない。

搬入のための工事用車両を道路上に停めて一時的に作業を行う場合、道路占用に該当しないため、警察署長に道路占用許可申請書を提出する必要はないため、この記述は誤りです。

選択肢3. 高圧ガス保安法で定められている高圧ガス製造届書は、都道府県知事あるいは指定都市の長に届け出なければならない。

高圧ガス保安法で定められている高圧ガス製造届書は、都道府県知事あるいは指定都市の長に届け出なければなりません。

選択肢4. 原動機の定格出力が7.5kW以上の送風機を設置する場合、騒音規制法の特定施設設置届出書(騒音)を市町村長に提出しなければならない。

原動機の定格出力が7.5kW以上の送風機を設置する場合、騒音規制法の特定施設設置届出書(騒音)を市町村長に提出しなければなりません。

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