1級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
問題B 問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 学科試験 問題B 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない。
  • 産業廃棄物管理票を交付した事業者は、当該管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならないが、電子情報処理組織を使用して、情報処理センターに登録した場合は事業者から都道府県知事への報告は不要である。
  • 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。
  • 事業者は、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の300m2以上の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、事前にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

産業廃棄物の処理に関する、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上の問題です。

選択肢1. 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない。

事業活動で産業廃棄物を生ずる事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物運搬を受託者に、産業廃棄物の種類・数量・受託者氏名・名称などを記載した産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第13条の3」

 

ただし、再生利用目的の産業廃棄物のみの収集・運搬・処分を業として行う者に、産業廃棄物のみを運搬と処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付は不要です。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の19第3号」

選択肢2. 産業廃棄物管理票を交付した事業者は、当該管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならないが、電子情報処理組織を使用して、情報処理センターに登録した場合は事業者から都道府県知事への報告は不要である。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項」では、産業廃棄物管理票を交付した事業者は、報告書を作成して都道府県知事に提出するようになっています。

 

しかし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5第1項」では、産業廃棄物の運搬・処分を委託された者は、情報処理センターに登録しなければならず、その場合は、管理表は公布されません。

 

したがって、事業者には管理表が交付されず報告書作成は不要になり、知事への報告も不要です。

選択肢3. 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。

産業廃棄物処分を業とする事業者は、業務を行う区域の都道府県知事の許可を受ける必要があります。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項」

 

しかし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第5項」では、事業者が廃棄物の処理を委託する場合は、運搬については産業廃棄物収集運搬業者、処分については産業廃棄物処分業者に委託する必要があります。

 

産業廃棄物処分を業として許可された事業者は、運搬は委託することになり、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することはできません

選択肢4. 事業者は、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の300m2以上の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、事前にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

事業活動で生じた特別管理産業廃棄物を事業場の外で、保管を行おうとするときは、非常災害に必要な応急措置で行う場合などを除き、あらかじめ、都道府県知事に届け出る必要があります。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第3項」に規定されます。

他の詳細は、「同法施行規則第8条の2の2」に規定されます。

参考になった数1