1級管工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
問題A 問24
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 学科試験 問題A 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」による、避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」による、避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
- 排煙ダクトは、可燃物から100mm以上離すか、又は厚さ50mm以上の金属以外の不燃材料で覆うものとする。
- 排煙ダクトに設ける防火ダンパーは、作動温度280℃のものを使用する。
- 排煙口の吸込み風速は10m/s以下、ダクト内風速は20m/s以下となるようにする。
- 排煙口の同時開放条件を設定する場合、通常は隣接する2防煙区画が同時開放するものとする。
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この過去問の解説 (2件)
01
排煙設備については、建築基準法と消防法で定められていますが、本問題は建築基準法に則った問題となります。
排煙機の風量を問う問題も多く出題されますので併せて学んでおくと良いでしょう。
設問は誤りです。
排煙ダクト(排煙風道:煙突)は、可燃物から150mm(15cm)以上離すか、又は厚さ100mm以上の金属以外の不燃材料で覆うものとする必要があります。
設問の通りです。
排煙ダクトに設ける防火ダンパーを取付ける場合の温度ヒューズの作動温度は280℃とします。
設問の通りです。
排煙口の吸込み風速:10m/s以下
ダクト内風速 :20m/s以下
となるようにします。
設問の通りです。
排煙口の同時開放条件を設定する場合、通常は隣接する2防煙区画が同時開放するものとします。
建築基準法第115条第1項第三号で排煙ダクトの離隔距離等の規定がありますが、同第115条第2項で国土交通大臣が定める基準に適合する場合においては適用しないとあります。
その基準とは平成12年5月30日建設省告示第1404号となりますが、その内容の主な物としては「煙突の小屋裏、天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃材で覆うこと」とあります。
実務としては排煙ダクトを断熱することで離隔距離の規定を回避することが多いです。
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02
排煙設備に関する問題です。
誤
可燃物から100mm以上離すは誤りで、150mm以上離すです。
排煙ダクトの製作・取付では、次のことに注意します。
「排煙ダクトは、可燃物より150mm以上離すほか、電線・電線管に接触しないようにする。」
なお、建築基準法施行令第115条では、煙突は次の事項に適合する、とあり、問題文に近い内容です。
「煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から150mm以上離して設けること。ただし、厚さが100mm以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分・・・」
正
排煙ダクトに設ける防火ダンパーは、空調や換気用と同じですが、作動温度が、空調や換気用は72℃、排煙用は280℃です。
正
排煙ダクトサイズ選定の注意事項です。
排煙行のサイズは、吸込み風速 10 [m/s]以下、ダクト内風速を 20 [m/s]以下のダクトサイズとします。
正
排煙口の開放条件が以下のように決まっています。
(1) 上下階の排煙口は同時に開放しません。
(2) 同じ階での避難計画として、排煙口の同時開放を規定します。
・隣接する2防煙区間は同時開放の可能性が、通常で起こり得ます。
・3防煙区間以上の同時開放する場合は、排煙口が目的通りにならない可能性があります。
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