1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問24 (問題A 2 問10)
問題文
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問24(問題A 2 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」の避難安全検証法(区画、階、全館)及び特殊な構造によらないものとする。
- 排煙口の手動開放装置のうち、手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面からおおむね1.8mの高さとする。
- 機械排煙設備の排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下となるように設ける。
- 自然排煙設備の排煙口は、防煙区画の床面積の1/50以上の排煙上有効な開口面積を有する必要がある。
- 天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、床面からの高さが天井高の1/2以上の部分、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。
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この過去問の解説 (1件)
01
排煙設備に関する問題です。
正
問題文の通りです。
「建築基準法施行令第126条の3(構造)」第1項第4号と5号に、手動開放装置の規定が定められています。
【 排煙口には、手動開放装置を設けます。 】
【 手動開放装置の手動操作部分は、壁に設ける場合は床面から 80 cm以上 1.5 m以下の高さとします。
天井から吊つり下げて設置する場合は、床面から約 1.8 mの高さの位置とし、見やすい方法で使用方法を表示します。 】
正
問題文の通りです。
「建築基準法施行令第126条の3(構造)」第1項第3号に規定されています。
【 排煙口は、各防煙区画部分の各部分から排煙口の1つに至る水平距離が 30 m以下となるように、天井または壁の上部(天井から 80 cm以内の距離の部分)に設け、直接外気にしないときは排煙風道に直結させます。 】
正
問題文の通りです。
「建築基準法施行令第126条の3(構造)」第1項第8号に規定されています。
【 排煙口が防煙区画部分の床面積の 50分の1 以上の開口面積があり、直接外気に接する場合以外は、排煙機を設けます。 】
誤
天井高さが3m以上の室の壁面に排煙口を設ける場合は、床面からの高さが天井高の1/2以上の部分、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とします。
「建設省告示第1436号(火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件)」第3項に規定されています。
【 ・天井の高さが 3 m以上のものに限ります。
・排煙口は、床面からの高さ2.1 m以上で、天井の高さの 2分の1以上の壁の部分に設けます。
・排煙口は、防煙区画部分に設けられた防煙壁の下端より上方に設けます。 】
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