1級管工事施工管理技士 過去問
令和6年度(2024年)
問65 (問題B 2 問12)
問題文
産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和6年度(2024年) 問65(問題B 2 問12) (訂正依頼・報告はこちら)
産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 電子情報処理組織を使用する事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、委託者に産業廃棄物を引き渡した後、3日以内に情報処理センターに登録する必要がある。
- 事業者は、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の300m2以上の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、あらかじめその旨を保健所長に届け出なければならない。
- 産業廃棄物の処分受託者は、処分を終了した日から10日以内に、産業廃棄物管理票の写しを管理票交付者に送付しなければならない。
- 産業廃棄物の運搬受託者は、運搬を終了した日から10日以内に、産業廃棄物管理票の写しを管理票交付者に送付しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、産業廃棄物の処理に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5(電子情報処理組織の使用)」
【 電子情報処理組織使用義務者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、産業廃棄物を引き渡した後、環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録します。 】
誤
事業者は、建設工事に伴い発生した産業廃棄物を事業場の外の300m2以上の保管場所に保管する場合、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、あらかじめその旨を、保健所長ではなく、都道府県知事に届け出なければならない。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条(事業者の処理)」第3項
【 事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合、都道府県知事に届け出なければならない。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の2の2」
【 保管は、保管の用に供される場所の面積が 300 m2以上である場所において行われる保管 】
正
問題文内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3」第4項
【 産業廃棄物の処分を受託した者(「処分受託者」)は、処分を終了後に、第一項の規定により交付された管理票又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、処分を委託した管理票交付者に管理票の写しを送付します。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の25」
【 環境省令で定める期間は、処分を終了した日から 10日とします。 】
正
問題文内容通りです。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3」第3項
【 産業廃棄物の運搬を受託した者(「運搬受託者」)は、運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。 】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の23」
【 環境省令で定める期間は、運搬を終了した日から10日とします。 】
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